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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

建築士法 第20条(業務に必要な表示行為)

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  1. 一級建築士、二級建築士又は木造建築士は、設計を行つた場合においては、その設計図書に一級建築士、二級建築士又は木造建築士である旨の表示をして記名しなければならない。設計図書の一部を変更した場合も同様とする。
  2. 2.一級建築士、二級建築士又は木造建築士は、構造計算によつて建築物の安全性を確かめた場合においては、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨の証明書を設計の委託者に交付しなければならない。ただし、次条第一項又は第二項の規定の適用がある場合は、この限りでない。
  3. 3.建築士は、工事監理を終了したときは、直ちに、国土交通省令で定めるところにより、その結果を文書で建築主に報告しなければならない。
  4. 4.建築士は、前項の規定による文書での報告に代えて、政令で定めるところにより、当該建築主の承諾を得て、当該結果を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより報告することができる。この場合において、当該建築士は、当該文書での報告をしたものとみなす。
  5. 5.建築士は、大規模の建築物その他の建築物の建築設備に係る設計又は工事監理を行う場合において、建築設備士の意見を聴いたときは、第一項の規定による設計図書又は第三項の規定による報告書(前項前段に規定する方法により報告が行われた場合にあつては、当該報告の内容)において、その旨を明らかにしなければならない。

この条文の基本情報

業務に必要な表示行為とは何ですか?

定義業務に必要な表示行為とは、建築士法第20条に定められた規定で、「一級建築士、二級建築士又は木造建築士は、設計を行つた場合においては、その設計図書に一級建築士、二級建築士又は木造建築士である旨の表示をして記名しなければならない…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築士法第20条(業務に必要な表示行為)は、日本の建築士法に含まれる条文です。
  2. 建築士法第20条の条文原文は「一級建築士、二級建築士又は木造建築士は、設計を行つた場合においては、その設計図書に一級建築士、二級建築士又は木造建築士である旨の表示をして記名しなければならない…」で始まります。
  3. 建築士法第20条は第四章 業務に置かれています。
  4. 建築士法の公布日は昭和25年5月24日です。
  5. 建築士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築士法第20条の前の条は建築士法第19条の2です。
  7. 建築士法第20条の次の条は建築士法第20条の2です。
  8. 建築士法第20条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000202
  • 本サイト収録建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000202/20

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点建築士法20条は、設計図書への建築士の資格表示と記名、構造計算の証明書交付、工事監理終了時の建築主への文書報告を義務づける。電子報告には建築主の承諾が必要。

Q · 家を建てたら、建築士から工事監理報告書をもらえるの?

もらえる。工事監理後、建築士は建築主へ文書報告する義務がある

建築士法20条3項により、建築士は工事監理を終了したときは、直ちに、その結果を文書で建築主に報告しなければなりません。建築主の承諾があれば電子的な方法での報告も認められます(同条4項)。注文住宅の施主は建築主にあたるため、報告書を受け取っていなければ建築士事務所に交付を求めることができます。建売住宅では建築主は売主事業者となるため、買主は契約時に写しの交付を求める交渉が必要です。

解説

家の図面の隅に、小さく人の名前が印字されている。多くの施主はそこを読み飛ばすが、建築士法20条はその一行に重い意味を持たせている。設計した建築士は、一級・二級・木造のどの資格者かを表示して記名しなければならず、一部を変更したときも同じである。つまり図面は誰が責任を負うのかを示す署名入りの書類になる。構造計算で安全性を確かめたら、その証明書を設計の委託者(設計を頼んだ人)に渡す義務もある。最も見落とされているのが3項だ。工事監理(工事が図面どおりに進んでいるかを建築士が照らし合わせて確認する仕事)が終わったら、建築士は直ちに、その結果を文書で建築主に報告しなければならない。注文住宅を建てたあなたが建築主であれば、この報告書を受け取る権利がある。受け取っていないなら、要求すればよい。欠陥が見つかったとき、誰が何を確認したと書面に残しているか、その一枚が証拠の起点になる。

法的な位置づけ

建築士法第20条は、建築士の業務に関する書面上の義務を定める規定である。設計図書への資格表示と記名、構造計算による安全確認時の証明書交付、工事監理終了時の建築主への文書報告、建築主の承諾による電子報告、建築設備士の意見を聴いた旨の明示を義務づけ、設計・監理の責任の所在を書面で特定する機能を持つ。

手順

  1. 1.設計図書の記名者を確認する 契約時に受け取った設計図書で、資格の種類と記名された建築士の氏名を控える。変更図面にも記名し直されているか、実際の打合せ担当者と一致しているかを照合する
  2. 2.構造計算の証明書の有無を確認する 構造計算で安全性を確かめた建物であれば、設計の委託者に証明書が交付されているはずである。手元にない場合は建築士事務所に確認する
  3. 3.引渡し前に工事監理報告書を書面で求める 残代金の支払い前の引渡し立会いまでに、工事監理報告書の交付を書面で依頼する。電子交付を受ける場合は承諾の範囲と方法を確認する
  4. 4.書類一式を保管する 設計図書・証明書・工事監理報告書・検査済証をまとめて保管する。将来の売却時や欠陥発覚時に、責任の所在をたどる根拠資料になる

よくある質問 AI による整理

Q1工事監理報告書とは何ですか?

工事が設計図書どおりに行われたかを建築士が確認した結果をまとめ、建築主に提出する文書です。建築士法20条3項が交付を義務づけています。

Q2工事監理報告書はいつもらえる?

建築士が工事監理を終了したとき、直ちに報告する義務があります。実務上は完了検査や引渡しの前後が目安で、引渡し立会いまでに求めておくのが確実です。

Q3工事監理報告書 もらってない 違法?

建築士が報告をしなければ建築士法20条3項違反となり、懲戒(同法10条)の対象となり得ます。まずは建築士事務所へ書面で交付を求めます。

Q4構造計算の証明書は誰に交付される?

設計の委託者に交付されます(建築士法20条2項)。構造設計一級建築士の関与規定(20条の2)が適用される場合は交付義務の対象外です。

Q5設計図書の建築士の記名はどこで確認できる?

設計図書の表題欄などに資格の種類と氏名が記載されます。変更図面にも記名が必要なため、最新版の図面ごとに記名者を確認します。

Q6工事監理報告書はメールで受け取れる?

建築主の承諾があれば、電子情報処理組織などによる報告が認められ、文書での報告をしたものとみなされます(建築士法20条4項)。

Q7建築設備士の意見はどこに書かれる?

建築設備に係る設計・工事監理で建築設備士の意見を聴いた場合、その旨を設計図書や工事監理報告書に明らかにする必要があります(同条5項)。

Q8工事監理報告書は欠陥住宅の証拠になる?

誰が何を確認して「適合」としたかが書面に残るため、施工者と工事監理者の責任を切り分ける出発点になります。他の記録と併せて使います。

この条文についての質問 AI による整理

Q1注文住宅が完成したけど、工事監理報告書なんてもらってないです。今からでも請求できますか?

できる。建築士は工事監理を終えたら直ちに建築主へ文書で報告する義務を負っている(建築士法20条3項)。今からでも建築士事務所に交付を求めればよい。実務のポイント:建築士事務所には、工事監理報告書などの図書を長期間保存する義務がある(同法24条の4、保存期間は国土交通省令で定める。最新の改正状況をご確認ください)。「もう残っていない」と言われても、すぐには引き下がらないこと

Q2図面にハンコが押されていないんですが、無効なんですか?

無効ではない。令和3年(2021年)の押印見直しの一環で、20条1項の要件は「記名押印」から「記名」に改められた。今求められているのは、資格の種類の表示と記名である。実務のポイント:チェックすべきはハンコではなく、資格の種類と登録番号が実際に話をした建築士と一致しているかどうかだ。建築士の登録情報は公的な名簿で確認できるので、契約前に照らし合わせておく

Q3建売住宅を買ったんですが、私も工事監理報告書をもらえますか?

法律上の報告先は「建築主」であり、建売住宅では売主の事業者がそれに当たる。そのため、買主に当然交付されるわけではない(建築士法20条3項)。実務のポイント:売買契約の前に「工事監理報告書と検査済証の写しを交付すること」を条件として求めるとよい。この要望に渋る売主は、書類管理そのものが甘い可能性がある。物件選びのふるいとしても使える

間違えやすい点 AI による整理

  • 「工事監理は工務店がちゃんとやってくれているはず」と思われがちだが、工事監理は建築士の仕事であり、施工する側の自主検査とは別物である。設計と施工を同じ会社に頼んだ場合、身内が身内をチェックする形になりやすい。だからこそ3項の報告書は、その確認が本当に行われたかを外から検証する数少ない手がかりになる
  • 図面に建築士の名前があれば安心だと思っている人は多いが、問題は名前があるかどうかではない。記名した本人が本当に設計したのか、変更部分にも記名し直されているのかである。平成17年(2005年)の構造計算書偽装事件では、記名された図面そのものが偽装の舞台になった。記名は安全の保証ではなく、責任の所在を固定するための仕組みだと理解するべきだ
  • 「報告書を求めたら業者との関係が悪くなる」と遠慮する施主がいるが、問いの立て方が逆である。報告は建築士が自発的に行う法定義務であり、施主の要求があってはじめて生じるものではない。届いていないこと自体が、確認すべき異常のサインである
比較の観点この条文ほかの条文
規律対象建築士法20条:記名・構造計算証明書・工事監理報告という書面義務建築士法18条:設計・工事監理の業務執行と施工者への注意義務
建築士法21条の2:名義貸しの禁止
相手方設計の委託者(2項)、建築主(3項)建築主・施工者
建築士でない者等への名義利用の許諾
違反時懲戒(建築士法10条)の対象となり得る懲戒(建築士法10条)の対象となり得る
懲戒の対象となり得る。民事上は名義貸し建築士の不法行為責任が問われた判例あり

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
建築師法第17条・建築法第13条

台湾では建築師が設計人・監造人となり、監造人として施工が設計図説どおりかを監督する責任を負う。日本の工事監理と同じく、設計と施工の分離による品質確保を狙う

韓国
건축법 제25조

韓国では工事監理者が工事完了時に監理報告書を建築主に提出する仕組みがあり、日本の20条3項と機能的に近い

中国
中华人民共和国建筑法 第32条

中国は監理単位(工程監理企業)による監理制度を採り、個人資格者の記名よりも企業単位の責任構造が中心となる

アメリカ
各州建築士免許法(例:California Business and Professions Code § 5536.1)

米国は州ごとに、登録建築士が作成した図書への署名・押印(seal)を義務づける。工事監理の報告形式は契約実務に委ねられる部分が大きい

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 注文住宅の引渡しから二年後、2階の床が傾いてきた。工務店は「施工は図面どおり」と言い張る。そのとき、引渡し時に工事監理報告書をもらっていたかどうかで状況は大きく変わる。報告書に「適合」と書いた建築士は誰か。その記名が、責任追及の二人目の相手を教えてくれる
  • 設計図書の記名欄と、実際に打合せに来ていた建築士の名前が違っていたらどうなるか? 記名した建築士が名義を貸しただけの可能性がある。名義貸しは建築士法21条の2で禁止されており、最高裁は名義を貸した建築士にも不法行為責任を認めたことがある(最判平成15.11.14)
  • あなたは小さな設計事務所の二級建築士。施主の要望で、確認済証が出た後に窓の位置と間取りを少し変えた。変更図面への記名を忘れたまま現場に流した。たった一枚の記名漏れが、懲戒の口実にも、事故時の責任の押し付け合いの火種にもなる
  • 引渡し前の立会いまで、あと3日。建築会社は鍵と保証書の話しかしない。工事監理報告書の交付と、構造計算をしたなら証明書の写しを、今のうちに書面で求めておく。鍵を受け取って代金を払い終えた後では、相手が急ぐ理由はなくなる
  • 中古の木造住宅を買う前に、売主へ「新築時の工事監理報告書は残っていますか」と聞く。それだけで、手入れの行き届いた物件と、書類がどこにもない物件がふるい分けられる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 契約書・設計図書・確認済証・検査済証をまとめ、設計図書の記名者と工事監理者の名前を控える2. 工事監理報告書や構造計算の証明書を受け取っていなければ、建築士事務所に書面で交付や写しの提供を求める3. 欠陥の写真・日付・測定値を記録する4. 住宅紛争審査会(住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく紛争処理機関)や弁護士に相談し、施工者と建築士の責任を切り分けて請求を組み立てる。名義貸しが疑われる場合は都道府県や建築士会への情報提供も検討する

訴えられた側:1. 設計図書の変更履歴と、各版に記名した記録を整理する2. 工事監理で行った確認の内容(日付・方法・指摘事項・施工者への注意)を、記録から再現できるようにしておく3. 報告書の交付日と、交付方法(電子交付であれば建築主の承諾の記録)を確認する4. 施工者の独断による変更なのか、監理段階での見落としなのかを区別し、建築士賠償責任保険の窓口に早めに連絡する

時効(請求できる期限):20条そのものに時効の定めはない。欠陥を理由とする請求は、不法行為であれば損害と加害者を知った時から3年(生命・身体侵害は5年)、不法行為時から20年(民法724条、724条の2)。新築住宅の構造耐力上主要な部分などは、引渡しから10年の瑕疵担保責任(住宅の品質確保の促進等に関する法律94条、95条)。契約不適合は、知った時から1年以内の通知が必要(民法566条)。(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成18年(2006年)改正(要人的検証) 構造計算書偽装事件を受けた建築士法改正。構造計算の証明書交付、建築設備士の意見聴取の明示などが整備されたとされるが、各項の新設時期は要確認
  • 令和3年(2021年)改正(要人的検証) 押印見直しにより、設計図書への「記名押印」が「記名」に改められたとされる。施行日は要確認

改正の年表

  1. 1.昭和25年(1950年) 新設:建築士法の制定。建築士の業務に関する規定として設けられた
  2. 2.平成18年(2006年) 改正:構造計算書偽装事件を受けた建築士法改正。構造設計一級建築士制度(20条の2)が新設され、本条2項ただし書もこれと連動する
  3. 3.令和3年(2021年) 改正:押印見直しにより、設計図書への「記名押印」が「記名」に改められた

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建築士法の全文を見る所属する編章節を開く:第四章 業務

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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