受講中の講座ブックマーク無料で登録

土地家屋調査士法 第19条(登録事務に関する報告等)

法務大臣は、必要があるときは、調査士会連合会に対し、その登録事務に関し、報告若しくは資料の提出を求め、又は勧告をすることができる。

この条文の基本情報

登録事務に関する報告等とは何ですか?

定義登録事務に関する報告等とは、土地家屋調査士法第19条に定められた規定で、「法務大臣は、必要があるときは、調査士会連合会に対し、その登録事務に関し、報告若しくは資料の提出を求め、又は勧告をすることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土地家屋調査士法第19条(登録事務に関する報告等)は、日本の土地家屋調査士法に含まれる条文です。
  2. 土地家屋調査士法第19条の条文原文は「法務大臣は、必要があるときは、調査士会連合会に対し、その登録事務に関し、報告若しくは資料の提出を求め、又は勧告をすることができる。」で始まります。
  3. 土地家屋調査士法第19条は第三章 登録に置かれています。
  4. 土地家屋調査士法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 土地家屋調査士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 土地家屋調査士法第19条の前の条は土地家屋調査士法第18条です。
  7. 土地家屋調査士法第19条の次の条は土地家屋調査士法第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000228
  • 本サイト収録土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000228/19

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›