土地家屋調査士法 第19条(登録事務に関する報告等)
法務大臣は、必要があるときは、調査士会連合会に対し、その登録事務に関し、報告若しくは資料の提出を求め、又は勧告をすることができる。
この条文の基本情報
登録事務に関する報告等とは何ですか?
定義登録事務に関する報告等とは、土地家屋調査士法第19条に定められた規定で、「法務大臣は、必要があるときは、調査士会連合会に対し、その登録事務に関し、報告若しくは資料の提出を求め、又は勧告をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地家屋調査士法第19条(登録事務に関する報告等)は、日本の土地家屋調査士法に含まれる条文です。
- 土地家屋調査士法第19条の条文原文は「法務大臣は、必要があるときは、調査士会連合会に対し、その登録事務に関し、報告若しくは資料の提出を求め、又は勧告をすることができる。」で始まります。
- 土地家屋調査士法第19条は第三章 登録に置かれています。
- 土地家屋調査士法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 土地家屋調査士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地家屋調査士法第19条の前の条は土地家屋調査士法第18条です。
- 土地家屋調査士法第19条の次の条は土地家屋調査士法第20条です。
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- 正式書式
土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000228 - 本サイト収録
土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000228/19