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土地家屋調査士法 第八章 日本土地家屋調査士会連合会

第57条〜第62条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 土地家屋調査士法第八章 日本土地家屋調査士会連合会は、第57条〜第62条の全 6 条で構成されています。
  2. 土地家屋調査士法第八章 日本土地家屋調査士会連合会が属する土地家屋調査士法の法令番号は昭和二十五年法律第二百二十八号です。
  3. 土地家屋調査士法の公布日は昭和25年7月31日です。
  4. 土地家屋調査士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(設立及び目的)

第57条

全国の調査士会は、会則を定めて、調査士会連合会を設立しなければならない。

2調査士会連合会は、調査士会の会員の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、調査士会及びその会員の指導及び連絡に関する事務を行い、並びに調査士の登録に関する事務を行うことを目的とする。

(会則)

第58条

調査士会連合会の会則には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一第四十八条第一号、第七号、第十号及び第十一号に掲げる事項

二第四十八条第二号及び第三号に掲げる事項

三調査士の登録に関する規定

四調査士会連合会に関する情報の公開に関する規定

五その他調査士会連合会の目的を達成するために必要な規定

(会則の認可)

第59条

調査士会連合会の会則を定め、又はこれを変更するには、法務大臣の認可を受けなければならない。ただし、前条第一号及び第四号に掲げる事項に係る会則の変更については、この限りでない。

(建議等)

第60条

調査士会連合会は、調査士又は調査士法人の業務又は制度について、法務大臣に建議し、又はその諮問に答申することができる。

(調査士会に関する規定の準用)

第61条

第四十七条第三項及び第四項、第五十条並びに第五十一条の規定は、調査士会連合会に準用する。

(登録審査会)

第62条

調査士会連合会に、登録審査会を置く。

2登録審査会は、調査士会連合会の請求により、第十条第一項第二号若しくは第三号の規定による登録の拒否又は第十六条第一項の規定による登録の取消しについて審議を行うものとする。

3登録審査会は、会長及び委員四人をもつて組織する。

4会長は、調査士会連合会の会長をもつて充てる。

5委員は、会長が、法務大臣の承認を受けて、調査士、法務省の職員及び学識経験者のうちから委嘱する。

6委員の任期は、二年とする。ただし、欠員が生じた場合の補充の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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