土地家屋調査士法 第59条(会則の認可)
調査士会連合会の会則を定め、又はこれを変更するには、法務大臣の認可を受けなければならない。ただし、前条第一号及び第四号に掲げる事項に係る会則の変更については、この限りでない。
この条文の基本情報
会則の認可とは何ですか?
定義会則の認可とは、土地家屋調査士法第59条に定められた規定で、「調査士会連合会の会則を定め、又はこれを変更するには、法務大臣の認可を受けなければならない。ただし、前条第一号及び第四号に掲げる事項に係る会則の変更については、こ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地家屋調査士法第59条(会則の認可)は、日本の土地家屋調査士法に含まれる条文です。
- 土地家屋調査士法第59条の条文原文は「調査士会連合会の会則を定め、又はこれを変更するには、法務大臣の認可を受けなければならない。ただし、前条第一号及び第四号に掲げる事項に係る会則の変更については、こ…」で始まります。
- 土地家屋調査士法第59条は第八章 日本土地家屋調査士会連合会に置かれています。
- 土地家屋調査士法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 土地家屋調査士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地家屋調査士法第59条の前の条は土地家屋調査士法第58条です。
- 土地家屋調査士法第59条の次の条は土地家屋調査士法第60条です。
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- 正式書式
土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第59条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000228 - 本サイト収録
土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000228/59