受講中の講座ブックマーク無料で登録

土地家屋調査士法 第59条(会則の認可)

調査士会連合会の会則を定め、又はこれを変更するには、法務大臣の認可を受けなければならない。ただし、前条第一号及び第四号に掲げる事項に係る会則の変更については、この限りでない。

この条文の基本情報

会則の認可とは何ですか?

定義会則の認可とは、土地家屋調査士法第59条に定められた規定で、「調査士会連合会の会則を定め、又はこれを変更するには、法務大臣の認可を受けなければならない。ただし、前条第一号及び第四号に掲げる事項に係る会則の変更については、こ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土地家屋調査士法第59条(会則の認可)は、日本の土地家屋調査士法に含まれる条文です。
  2. 土地家屋調査士法第59条の条文原文は「調査士会連合会の会則を定め、又はこれを変更するには、法務大臣の認可を受けなければならない。ただし、前条第一号及び第四号に掲げる事項に係る会則の変更については、こ…」で始まります。
  3. 土地家屋調査士法第59条は第八章 日本土地家屋調査士会連合会に置かれています。
  4. 土地家屋調査士法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 土地家屋調査士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 土地家屋調査士法第59条の前の条は土地家屋調査士法第58条です。
  7. 土地家屋調査士法第59条の次の条は土地家屋調査士法第60条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第59条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000228
  • 本サイト収録土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000228/59

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›