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土地家屋調査士法 第58条(会則)

  1. 調査士会連合会の会則には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  2. 一第四十八条第一号、第七号、第十号及び第十一号に掲げる事項
  3. 二第四十八条第二号及び第三号に掲げる事項
  4. 三調査士の登録に関する規定
  5. 四調査士会連合会に関する情報の公開に関する規定
  6. 五その他調査士会連合会の目的を達成するために必要な規定

この条文の基本情報

会則とは何ですか?

定義会則とは、土地家屋調査士法第58条に定められた規定で、「調査士会連合会の会則には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土地家屋調査士法第58条(会則)は、日本の土地家屋調査士法に含まれる条文です。
  2. 土地家屋調査士法第58条の条文原文は「調査士会連合会の会則には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
  3. 土地家屋調査士法第58条は第八章 日本土地家屋調査士会連合会に置かれています。
  4. 土地家屋調査士法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 土地家屋調査士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 土地家屋調査士法第58条の前の条は土地家屋調査士法第57条です。
  7. 土地家屋調査士法第58条の次の条は土地家屋調査士法第59条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第58条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000228
  • 本サイト収録土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000228/58

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