土地家屋調査士法 第58条(会則)
- 調査士会連合会の会則には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一第四十八条第一号、第七号、第十号及び第十一号に掲げる事項
- 二第四十八条第二号及び第三号に掲げる事項
- 三調査士の登録に関する規定
- 四調査士会連合会に関する情報の公開に関する規定
- 五その他調査士会連合会の目的を達成するために必要な規定
この条文の基本情報
会則とは何ですか?
定義会則とは、土地家屋調査士法第58条に定められた規定で、「調査士会連合会の会則には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地家屋調査士法第58条(会則)は、日本の土地家屋調査士法に含まれる条文です。
- 土地家屋調査士法第58条の条文原文は「調査士会連合会の会則には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 土地家屋調査士法第58条は第八章 日本土地家屋調査士会連合会に置かれています。
- 土地家屋調査士法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 土地家屋調査士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地家屋調査士法第58条の前の条は土地家屋調査士法第57条です。
- 土地家屋調査士法第58条の次の条は土地家屋調査士法第59条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第58条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000228 - 本サイト収録
土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000228/58