土地家屋調査士法 第57条(設立及び目的)
- 全国の調査士会は、会則を定めて、調査士会連合会を設立しなければならない。
- 2.調査士会連合会は、調査士会の会員の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、調査士会及びその会員の指導及び連絡に関する事務を行い、並びに調査士の登録に関する事務を行うことを目的とする。
この条文の基本情報
設立及び目的とは何ですか?
定義設立及び目的とは、土地家屋調査士法第57条に定められた規定で、「全国の調査士会は、会則を定めて、調査士会連合会を設立しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地家屋調査士法第57条(設立及び目的)は、日本の土地家屋調査士法に含まれる条文です。
- 土地家屋調査士法第57条の条文原文は「全国の調査士会は、会則を定めて、調査士会連合会を設立しなければならない。」で始まります。
- 土地家屋調査士法第57条は第八章 日本土地家屋調査士会連合会に置かれています。
- 土地家屋調査士法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 土地家屋調査士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地家屋調査士法第57条の前の条は土地家屋調査士法第56条です。
- 土地家屋調査士法第57条の次の条は土地家屋調査士法第58条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第57条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000228 - 本サイト収録
土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000228/57