土地家屋調査士法 第56条(注意勧告)
調査士会は、所属の会員がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反するおそれがあると認めるときは、会則の定めるところにより、当該会員に対して、注意を促し、又は必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
この条文の基本情報
注意勧告とは何ですか?
定義注意勧告とは、土地家屋調査士法第56条に定められた規定で、「調査士会は、所属の会員がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反するおそれがあると認めるときは、会則の定めるところにより、当該会員に対して、注意を促し、又は必要な…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地家屋調査士法第56条(注意勧告)は、日本の土地家屋調査士法に含まれる条文です。
- 土地家屋調査士法第56条の条文原文は「調査士会は、所属の会員がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反するおそれがあると認めるときは、会則の定めるところにより、当該会員に対して、注意を促し、又は必要な…」で始まります。
- 土地家屋調査士法第56条は第七章 土地家屋調査士会に置かれています。
- 土地家屋調査士法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 土地家屋調査士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地家屋調査士法第56条の前の条は土地家屋調査士法第55条です。
- 土地家屋調査士法第56条の次の条は土地家屋調査士法第57条です。
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- 正式書式
土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第56条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000228 - 本サイト収録
土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000228/56