土地家屋調査士法 第55条(法務大臣に対する報告義務)
調査士会は、所属の会員が、この法律又はこの法律に基づく命令に違反すると思料するときは、その旨を、法務大臣に報告しなければならない。
この条文の基本情報
法務大臣に対する報告義務とは何ですか?
定義法務大臣に対する報告義務とは、土地家屋調査士法第55条に定められた規定で、「調査士会は、所属の会員が、この法律又はこの法律に基づく命令に違反すると思料するときは、その旨を、法務大臣に報告しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地家屋調査士法第55条(法務大臣に対する報告義務)は、日本の土地家屋調査士法に含まれる条文です。
- 土地家屋調査士法第55条の条文原文は「調査士会は、所属の会員が、この法律又はこの法律に基づく命令に違反すると思料するときは、その旨を、法務大臣に報告しなければならない。」で始まります。
- 土地家屋調査士法第55条は第七章 土地家屋調査士会に置かれています。
- 土地家屋調査士法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 土地家屋調査士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地家屋調査士法第55条の前の条は土地家屋調査士法第54条です。
- 土地家屋調査士法第55条の次の条は土地家屋調査士法第56条です。
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- 正式書式
土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第55条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000228 - 本サイト収録
土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000228/55