土地家屋調査士法 第54条(紛議の調停)
調査士会は、所属の会員の業務に関する紛議につき、当該会員又は当事者その他関係人の請求により調停をすることができる。
この条文の基本情報
紛議の調停とは何ですか?
定義紛議の調停とは、土地家屋調査士法第54条に定められた規定で、「調査士会は、所属の会員の業務に関する紛議につき、当該会員又は当事者その他関係人の請求により調停をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地家屋調査士法第54条(紛議の調停)は、日本の土地家屋調査士法に含まれる条文です。
- 土地家屋調査士法第54条の条文原文は「調査士会は、所属の会員の業務に関する紛議につき、当該会員又は当事者その他関係人の請求により調停をすることができる。」で始まります。
- 土地家屋調査士法第54条は第七章 土地家屋調査士会に置かれています。
- 土地家屋調査士法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 土地家屋調査士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地家屋調査士法第54条の前の条は土地家屋調査士法第53条です。
- 土地家屋調査士法第54条の次の条は土地家屋調査士法第55条です。
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- 正式書式
土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第54条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000228 - 本サイト収録
土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000228/54