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土地家屋調査士法 第62条(登録審査会)

  1. 調査士会連合会に、登録審査会を置く。
  2. 2.登録審査会は、調査士会連合会の請求により、第十条第一項第二号若しくは第三号の規定による登録の拒否又は第十六条第一項の規定による登録の取消しについて審議を行うものとする。
  3. 3.登録審査会は、会長及び委員四人をもつて組織する。
  4. 4.会長は、調査士会連合会の会長をもつて充てる。
  5. 5.委員は、会長が、法務大臣の承認を受けて、調査士、法務省の職員及び学識経験者のうちから委嘱する。
  6. 6.委員の任期は、二年とする。ただし、欠員が生じた場合の補充の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

この条文の基本情報

登録審査会とは何ですか?

定義登録審査会とは、土地家屋調査士法第62条に定められた規定で、「調査士会連合会に、登録審査会を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土地家屋調査士法第62条(登録審査会)は、日本の土地家屋調査士法に含まれる条文です。
  2. 土地家屋調査士法第62条の条文原文は「調査士会連合会に、登録審査会を置く。」で始まります。
  3. 土地家屋調査士法第62条は第八章 日本土地家屋調査士会連合会に置かれています。
  4. 土地家屋調査士法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 土地家屋調査士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 土地家屋調査士法第62条の前の条は土地家屋調査士法第61条です。
  7. 土地家屋調査士法第62条の次の条は土地家屋調査士法第63条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第62条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000228
  • 本サイト収録土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000228/62

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