土地家屋調査士法 第63条(設立及び組織)
- その名称中に公共嘱託登記土地家屋調査士協会という文字を使用する一般社団法人は、社員である調査士及び調査士法人がその専門的能力を結合して官庁、公署その他政令で定める公共の利益となる事業を行う者(以下「官公署等」という。)による不動産の表示に関する登記に必要な調査若しくは測量又はその登記の嘱託若しくは申請の適正かつ迅速な実施に寄与することを目的とし、かつ、次に掲げる内容の定款の定めがあるものに限り、設立することができる。
- 一社員は、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に事務所を有する調査士又は調査士法人でなければならないものとすること。
- 二前号に規定する調査士又は調査士法人が社員になろうとするときは、正当な理由がなければ、これを拒むことができないものとすること。
- 三理事の員数の過半数は、社員(社員である調査士法人の社員を含む。)でなければならないものとすること。
- 2.前項に規定する定款の定めは、これを変更することができない。
この条文の基本情報
設立及び組織とは何ですか?
定義設立及び組織とは、土地家屋調査士法第63条に定められた規定で、「その名称中に公共嘱託登記土地家屋調査士協会という文字を使用する一般社団法人は、社員である調査士及び調査士法人がその専門的能力を結合して官庁、公署その他政令で定め…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地家屋調査士法第63条(設立及び組織)は、日本の土地家屋調査士法に含まれる条文です。
- 土地家屋調査士法第63条の条文原文は「その名称中に公共嘱託登記土地家屋調査士協会という文字を使用する一般社団法人は、社員である調査士及び調査士法人がその専門的能力を結合して官庁、公署その他政令で定め…」で始まります。
- 土地家屋調査士法第63条は第九章 公共嘱託登記土地家屋調査士協会に置かれています。
- 土地家屋調査士法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 土地家屋調査士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地家屋調査士法第63条の前の条は土地家屋調査士法第62条です。
- 土地家屋調査士法第63条の次の条は土地家屋調査士法第63条の2です。
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- 正式書式
土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第63条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000228 - 本サイト収録
土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000228/63