土地家屋調査士法 第63条の2(成立の届出)
前条第一項の一般社団法人(以下「協会」という。)は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長及びその管轄区域内に設立された調査士会に届け出なければならない。
この条文の基本情報
成立の届出とは何ですか?
定義成立の届出とは、土地家屋調査士法第63条の2に定められた規定で、「前条第一項の一般社団法人(以下「協会」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地家屋調査士法第63条の2(成立の届出)は、日本の土地家屋調査士法に含まれる条文です。
- 土地家屋調査士法第63条の2の条文原文は「前条第一項の一般社団法人(以下「協会」という。」で始まります。
- 土地家屋調査士法第63条の2は第九章 公共嘱託登記土地家屋調査士協会に置かれています。
- 土地家屋調査士法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 土地家屋調査士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地家屋調査士法第63条の2の前の条は土地家屋調査士法第63条です。
- 土地家屋調査士法第63条の2の次の条は土地家屋調査士法第64条です。
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- 正式書式
土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第63条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000228 - 本サイト収録
土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第63条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000228/63_2