土地家屋調査士法 第64条(業務)
- 協会は、第六十三条第一項に規定する目的を達成するため、官公署等の依頼を受けて、第三条第一項第一号から第三号までに掲げる事務(同項第二号及び第三号に掲げる事務にあつては、同項第一号に掲げる調査又は測量を必要とする申請手続に関するものに限る。)及びこれらの事務に関する同項第六号に掲げる事務を行うことをその業務とする。
- 2.協会は、その業務に係る前項に規定する事務を、調査士会に入会している調査士又は調査士法人でない者に取り扱わせてはならない。
この条文の基本情報
業務とは何ですか?
定義業務とは、土地家屋調査士法第64条に定められた規定で、「協会は、第六十三条第一項に規定する目的を達成するため、官公署等の依頼を受けて、第三条第一項第一号から第三号までに掲げる事務(同項第二号及び第三号に掲げる事務にあ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地家屋調査士法第64条(業務)は、日本の土地家屋調査士法に含まれる条文です。
- 土地家屋調査士法第64条の条文原文は「協会は、第六十三条第一項に規定する目的を達成するため、官公署等の依頼を受けて、第三条第一項第一号から第三号までに掲げる事務(同項第二号及び第三号に掲げる事務にあ…」で始まります。
- 土地家屋調査士法第64条は第九章 公共嘱託登記土地家屋調査士協会に置かれています。
- 土地家屋調査士法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 土地家屋調査士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地家屋調査士法第64条の前の条は土地家屋調査士法第63条の2です。
- 土地家屋調査士法第64条の次の条は土地家屋調査士法第64条の2です。
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- 正式書式
土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第64条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000228 - 本サイト収録
土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000228/64