土地家屋調査士法 第64条の2(協会の業務の監督)
- 協会の業務は、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長の監督に属する。
- 2.前項の法務局又は地方法務局の長は、協会の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、いつでも、当該業務及び協会の財産の状況を検査し、又は協会に対し、当該業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
この条文の基本情報
協会の業務の監督とは何ですか?
定義協会の業務の監督とは、土地家屋調査士法第64条の2に定められた規定で、「協会の業務は、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長の監督に属する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地家屋調査士法第64条の2(協会の業務の監督)は、日本の土地家屋調査士法に含まれる条文です。
- 土地家屋調査士法第64条の2の条文原文は「協会の業務は、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長の監督に属する。」で始まります。
- 土地家屋調査士法第64条の2は第九章 公共嘱託登記土地家屋調査士協会に置かれています。
- 土地家屋調査士法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 土地家屋調査士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地家屋調査士法第64条の2の前の条は土地家屋調査士法第64条です。
- 土地家屋調査士法第64条の2の次の条は土地家屋調査士法第65条です。
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- 正式書式
土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第64条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000228 - 本サイト収録
土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第64条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000228/64_2