土地家屋調査士法 第65条(調査士及び調査士法人に関する規定の準用)
第二十二条の規定は協会の業務について、第四十三条第一項、第四十四条及び第四十六条の規定は協会に対する懲戒について、それぞれ準用する。この場合において、第四十三条第一項、第四十四条第一項から第三項まで及び第四十六条中「法務大臣」とあるのは、「第六十四条の二第一項に規定する法務局又は地方法務局の長」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
調査士及び調査士法人に関する規定の準用とは何ですか?
定義調査士及び調査士法人に関する規定の準用とは、土地家屋調査士法第65条に定められた規定で、「第二十二条の規定は協会の業務について、第四十三条第一項、第四十四条及び第四十六条の規定は協会に対する懲戒について、それぞれ準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地家屋調査士法第65条(調査士及び調査士法人に関する規定の準用)は、日本の土地家屋調査士法に含まれる条文です。
- 土地家屋調査士法第65条の条文原文は「第二十二条の規定は協会の業務について、第四十三条第一項、第四十四条及び第四十六条の規定は協会に対する懲戒について、それぞれ準用する。」で始まります。
- 土地家屋調査士法第65条は第九章 公共嘱託登記土地家屋調査士協会に置かれています。
- 土地家屋調査士法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 土地家屋調査士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地家屋調査士法第65条の前の条は土地家屋調査士法第64条の2です。
- 土地家屋調査士法第65条の次の条は土地家屋調査士法第66条です。
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- 正式書式
土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第65条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000228 - 本サイト収録
土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000228/65