土地家屋調査士法 第66条(調査士会の助言)
調査士会は、所属の会員が社員である協会に対し、その業務の執行に関し、必要な助言をすることができる。
この条文の基本情報
調査士会の助言とは何ですか?
定義調査士会の助言とは、土地家屋調査士法第66条に定められた規定で、「調査士会は、所属の会員が社員である協会に対し、その業務の執行に関し、必要な助言をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地家屋調査士法第66条(調査士会の助言)は、日本の土地家屋調査士法に含まれる条文です。
- 土地家屋調査士法第66条の条文原文は「調査士会は、所属の会員が社員である協会に対し、その業務の執行に関し、必要な助言をすることができる。」で始まります。
- 土地家屋調査士法第66条は第九章 公共嘱託登記土地家屋調査士協会に置かれています。
- 土地家屋調査士法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 土地家屋調査士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地家屋調査士法第66条の前の条は土地家屋調査士法第65条です。
- 土地家屋調査士法第66条の次の条は土地家屋調査士法第66条の2です。
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- 正式書式
土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第66条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000228 - 本サイト収録
土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第66条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000228/66