土地家屋調査士法 第22条(依頼に応ずる義務)
調査士は、正当な事由がある場合でなければ、依頼(第三条第一項第四号及び第六号(第四号に関する部分に限る。)に規定する業務並びに民間紛争解決手続代理関係業務に関するものを除く。)を拒んではならない。
この条文の基本情報
依頼に応ずる義務とは何ですか?
定義依頼に応ずる義務とは、土地家屋調査士法第22条に定められた規定で、「調査士は、正当な事由がある場合でなければ、依頼(第三条第一項第四号及び第六号(第四号に関する部分に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地家屋調査士法第22条(依頼に応ずる義務)は、日本の土地家屋調査士法に含まれる条文です。
- 土地家屋調査士法第22条の条文原文は「調査士は、正当な事由がある場合でなければ、依頼(第三条第一項第四号及び第六号(第四号に関する部分に限る。」で始まります。
- 土地家屋調査士法第22条は第四章 土地家屋調査士の義務に置かれています。
- 土地家屋調査士法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 土地家屋調査士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地家屋調査士法第22条の前の条は土地家屋調査士法第21条です。
- 土地家屋調査士法第22条の次の条は土地家屋調査士法第22条の2です。
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- 正式書式
土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000228 - 本サイト収録
土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000228/22