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土地家屋調査士法 第40条の3(合併の無効の訴え)

会社法第八百二十八条第一項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)及び第二項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第二項及び第三項、第八百三十七条から第八百三十九条まで、第八百四十三条(第一項第三号及び第四号並びに第二項ただし書を除く。)並びに第八百四十六条の規定は調査士法人の合併の無効の訴えについて、同法第八百六十八条第六項、第八百七十条第二項(第六号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定はこの条において準用する同法第八百四十三条第四項の申立てについて、それぞれ準用する。

この条文の基本情報

合併の無効の訴えとは何ですか?

定義合併の無効の訴えとは、土地家屋調査士法第40条の3に定められた規定で、「会社法第八百二十八条第一項(第七号及び第八号に係る部分に限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土地家屋調査士法第40条の3(合併の無効の訴え)は、日本の土地家屋調査士法に含まれる条文です。
  2. 土地家屋調査士法第40条の3の条文原文は「会社法第八百二十八条第一項(第七号及び第八号に係る部分に限る。」で始まります。
  3. 土地家屋調査士法第40条の3は第五章 土地家屋調査士法人に置かれています。
  4. 土地家屋調査士法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 土地家屋調査士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 土地家屋調査士法第40条の3の前の条は土地家屋調査士法第40条の2です。
  7. 土地家屋調査士法第40条の3の次の条は土地家屋調査士法第41条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第40条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000228
  • 本サイト収録土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第40条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000228/40_3

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