土地家屋調査士法 第52条(調査士の入会及び退会)
- 第九条第一項の規定による登録の申請又は第十三条第一項の変更の登録の申請をする者は、その申請と同時に、申請を経由すべき調査士会に入会する手続をとらなければならない。
- 2.前項の規定により入会の手続をとつた者は、当該登録又は変更の登録の時に、当該調査士会の会員となる。
- 3.第十三条第一項の変更の登録の申請をした調査士は、当該申請に基づく変更の登録の時に、従前所属していた調査士会を退会する。
この条文の基本情報
調査士の入会及び退会とは何ですか?
定義調査士の入会及び退会とは、土地家屋調査士法第52条に定められた規定で、「第九条第一項の規定による登録の申請又は第十三条第一項の変更の登録の申請をする者は、その申請と同時に、申請を経由すべき調査士会に入会する手続をとらなければならない…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地家屋調査士法第52条(調査士の入会及び退会)は、日本の土地家屋調査士法に含まれる条文です。
- 土地家屋調査士法第52条の条文原文は「第九条第一項の規定による登録の申請又は第十三条第一項の変更の登録の申請をする者は、その申請と同時に、申請を経由すべき調査士会に入会する手続をとらなければならない…」で始まります。
- 土地家屋調査士法第52条は第七章 土地家屋調査士会に置かれています。
- 土地家屋調査士法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 土地家屋調査士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地家屋調査士法第52条の前の条は土地家屋調査士法第51条です。
- 土地家屋調査士法第52条の次の条は土地家屋調査士法第53条です。
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- 正式書式
土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000228 - 本サイト収録
土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000228/52