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ドイツ財産管理令 第14条の2(記名証券の再発行)

  1. 主務大臣は、三国から、公債、社債、特別の法律により設立された法人の発行する債券、株式又は出資であつてドイツ人財産であるもの又はドイツ人財産であつたものに係る記名証券で、三国が本邦にないと認めたものの再発行を請求された場合においては、当該請求があつた旨及び利害関係人が当該請求に係る記名証券の再発行について異議があれば一定の期間内に事由を具して主務大臣に申し出るべき旨を公告しなければならない。
  2. 2.前項の公告は、二回以上するものとし、同項の期間は、最初の公告の日から二月を下らないものとする。
  3. 3.主務大臣は、三国からの記名証券の再発行の請求について第一項の公告をした場合において、同項の異議の申出がなかつたとき、又は同項の異議の申出を調査して当該記名証券が本邦にないと認めたときは、当該記名証券を無効とし、その再発行を当該記名証券を発行した者に対し命じなければならない。
  4. 4.主務大臣は、前項の規定により記名証券を無効とするには、これを告示でしなければならない。

この条文の基本情報

記名証券の再発行とは何ですか?

定義記名証券の再発行とは、ドイツ財産管理令第14条の2に定められた規定で、「主務大臣は、三国から、公債、社債、特別の法律により設立された法人の発行する債券、株式又は出資であつてドイツ人財産であるもの又はドイツ人財産であつたものに係る記名…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ドイツ財産管理令第14条の2(記名証券の再発行)は、日本のドイツ財産管理令に含まれる条文です。
  2. ドイツ財産管理令第14条の2の条文原文は「主務大臣は、三国から、公債、社債、特別の法律により設立された法人の発行する債券、株式又は出資であつてドイツ人財産であるもの又はドイツ人財産であつたものに係る記名…」で始まります。
  3. ドイツ財産管理令第14条の2は第二章 ドイツ財産の管理及び処分に置かれています。
  4. ドイツ財産管理令の公布日は昭和25年8月4日です。
  5. ドイツ財産管理令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. ドイツ財産管理令第14条の2の前の条はドイツ財産管理令第14条です。
  7. ドイツ財産管理令第14条の2の次の条はドイツ財産管理令第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ドイツ財産管理令(昭和二十五年政令第二百五十二号)第14条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000252
  • 本サイト収録ドイツ財産管理令(昭和二十五年政令第二百五十二号)第14条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000252/14_2

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