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ドイツ財産管理令 第15条(公益法人でないドイツ系法人の機関の選任等に関する特例)

  1. 主務大臣は、ドイツ系法人財産について第八条第一項の規定により選任された管理人に対し、当該財産を有する法人(民法(明治二十九年法律第八十九号)以外の本邦の法令により設立された法人に限る。)の取締役その他の当該法人について業務執行若しくは代表に関する権限を有する者及び監査役を新たに選任するため又は定款を変更するため、株主総会若しくは社員総会を招集し、又は総社員の同意を取りまとめることを命ずることができる。
  2. 2.前項の管理人は、同項の株主総会又は社員総会の招集については、取締役と同一の権限を有する。
  3. 3.第一項に規定する株主総会若しくは社員総会の決議又は総社員の同意については、ドイツ財産株式又はドイツ財産である出資に基く権利は、主務大臣の指定する者が行使する。
  4. 4.第一項の規定による主務大臣の命令に基いて招集された株主総会又は社員総会においてされ、又は当該命令に基いて取りまとめられた総社員の同意によつてされた当該法人の取締役その他の当該法人について業務執行又は代表に関する権限を有する者及び監査役の選任又は定款の変更は、同項に規定する管理人が解任された日からその効力を生ずる。但し、商法第十二条(有限会社法(昭和十三年法律第七十四号)第十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を妨げない。

この条文の基本情報

公益法人でないドイツ系法人の機関の選任等に関する特例とは何ですか?

定義公益法人でないドイツ系法人の機関の選任等に関する特例とは、ドイツ財産管理令第15条に定められた規定で、「主務大臣は、ドイツ系法人財産について第八条第一項の規定により選任された管理人に対し、当該財産を有する法人(民法(明治二十九年法律第八十九号)以外の本邦の法令によ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ドイツ財産管理令第15条(公益法人でないドイツ系法人の機関の選任等に関する特例)は、日本のドイツ財産管理令に含まれる条文です。
  2. ドイツ財産管理令第15条の条文原文は「主務大臣は、ドイツ系法人財産について第八条第一項の規定により選任された管理人に対し、当該財産を有する法人(民法(明治二十九年法律第八十九号)以外の本邦の法令によ…」で始まります。
  3. ドイツ財産管理令第15条は第三章 ドイツ系法人に関する特例に置かれています。
  4. ドイツ財産管理令の公布日は昭和25年8月4日です。
  5. ドイツ財産管理令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. ドイツ財産管理令第15条の前の条はドイツ財産管理令第14条の2です。
  7. ドイツ財産管理令第15条の次の条はドイツ財産管理令第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ドイツ財産管理令(昭和二十五年政令第二百五十二号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000252
  • 本サイト収録ドイツ財産管理令(昭和二十五年政令第二百五十二号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000252/15

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