ドイツ財産管理令 第16条の2(ドイツ系法人の解散)
- 主務大臣は、三国からドイツ系法人が有する財産についての清算を請求された場合においては、これを告示する。
- 2.前項の規定による告示があつた場合においては、当該告示に係るドイツ系法人は、当該告示があつた日において、解散したものとみなす。
- 3.第一項の規定によりドイツ系法人が有する財産についての清算の請求の告示があつたときは、当該法人の取締役、監査役及び支配人は、当該告示があつた日において解任されたものとし、その他の当該法人について業務執行、代表又は代理に関する権限を有する者は、当該日において、その権限を失うものとする。
- 4.第一項の規定による告示があつたときは、当該告示に係るドイツ系法人が有する財産について第八条第一項の規定により選任されている管理人は、当該告示があつた日において、解任されたものとする。
この条文の基本情報
ドイツ系法人の解散とは何ですか?
定義ドイツ系法人の解散とは、ドイツ財産管理令第16条の2に定められた規定で、「主務大臣は、三国からドイツ系法人が有する財産についての清算を請求された場合においては、これを告示する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ドイツ財産管理令第16条の2(ドイツ系法人の解散)は、日本のドイツ財産管理令に含まれる条文です。
- ドイツ財産管理令第16条の2の条文原文は「主務大臣は、三国からドイツ系法人が有する財産についての清算を請求された場合においては、これを告示する。」で始まります。
- ドイツ財産管理令第16条の2は第三章 ドイツ系法人に関する特例に置かれています。
- ドイツ財産管理令の公布日は昭和25年8月4日です。
- ドイツ財産管理令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ドイツ財産管理令第16条の2の前の条はドイツ財産管理令第16条です。
- ドイツ財産管理令第16条の2の次の条はドイツ財産管理令第16条の3です。
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- 正式書式
ドイツ財産管理令(昭和二十五年政令第二百五十二号)第16条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000252 - 本サイト収録
ドイツ財産管理令(昭和二十五年政令第二百五十二号)第16条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000252/16_2