ドイツ財産管理令 第16条の3(ドイツ系法人の財産の清算)
- 前条第一項に規定する告示があつた場合においては、主務大臣の監督の下に特別の清算人が、この政令の定めるところにより、当該告示に係るドイツ系法人が有する財産の清算を行うものとする。
- 2.前項に規定するドイツ系法人は、同項の規定による清算の目的の範囲内においては、なお存続するものとみなす。
この条文の基本情報
ドイツ系法人の財産の清算とは何ですか?
定義ドイツ系法人の財産の清算とは、ドイツ財産管理令第16条の3に定められた規定で、「前条第一項に規定する告示があつた場合においては、主務大臣の監督の下に特別の清算人が、この政令の定めるところにより、当該告示に係るドイツ系法人が有する財産の清算を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ドイツ財産管理令第16条の3(ドイツ系法人の財産の清算)は、日本のドイツ財産管理令に含まれる条文です。
- ドイツ財産管理令第16条の3の条文原文は「前条第一項に規定する告示があつた場合においては、主務大臣の監督の下に特別の清算人が、この政令の定めるところにより、当該告示に係るドイツ系法人が有する財産の清算を…」で始まります。
- ドイツ財産管理令第16条の3は第三章 ドイツ系法人に関する特例に置かれています。
- ドイツ財産管理令の公布日は昭和25年8月4日です。
- ドイツ財産管理令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ドイツ財産管理令第16条の3の前の条はドイツ財産管理令第16条の2です。
- ドイツ財産管理令第16条の3の次の条はドイツ財産管理令第16条の4です。
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- 正式書式
ドイツ財産管理令(昭和二十五年政令第二百五十二号)第16条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000252 - 本サイト収録
ドイツ財産管理令(昭和二十五年政令第二百五十二号)第16条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000252/16_3