ドイツ財産管理令 第16条の4(特別清算人の選任及び解任)
- 主務大臣は、第十六条の二第一項の規定による告示をした場合においては、遅滞なく、前条第一項の特別の清算人(以下「特別清算人」という。)を選任しなければならない。
- 2.主務大臣は、必要があると認めるときは、特別清算人を解任することができる。
- 3.主務大臣は、前二項の規定により特別清算人を選任し、又は解任したときは、これを告示する。
この条文の基本情報
特別清算人の選任及び解任とは何ですか?
定義特別清算人の選任及び解任とは、ドイツ財産管理令第16条の4に定められた規定で、「主務大臣は、第十六条の二第一項の規定による告示をした場合においては、遅滞なく、前条第一項の特別の清算人(以下「特別清算人」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ドイツ財産管理令第16条の4(特別清算人の選任及び解任)は、日本のドイツ財産管理令に含まれる条文です。
- ドイツ財産管理令第16条の4の条文原文は「主務大臣は、第十六条の二第一項の規定による告示をした場合においては、遅滞なく、前条第一項の特別の清算人(以下「特別清算人」という。」で始まります。
- ドイツ財産管理令第16条の4は第三章 ドイツ系法人に関する特例に置かれています。
- ドイツ財産管理令の公布日は昭和25年8月4日です。
- ドイツ財産管理令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ドイツ財産管理令第16条の4の前の条はドイツ財産管理令第16条の3です。
- ドイツ財産管理令第16条の4の次の条はドイツ財産管理令第16条の5です。
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- 正式書式
ドイツ財産管理令(昭和二十五年政令第二百五十二号)第16条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000252 - 本サイト収録
ドイツ財産管理令(昭和二十五年政令第二百五十二号)第16条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000252/16_4