ドイツ財産管理令 第16条の5(特別清算人の代表権)
前条第一項の規定によりドイツ系法人について特別清算人が選任された場合においては、当該ドイツ系法人の代表権限は、当該特別清算人に属する。
この条文の基本情報
特別清算人の代表権とは何ですか?
定義特別清算人の代表権とは、ドイツ財産管理令第16条の5に定められた規定で、「前条第一項の規定によりドイツ系法人について特別清算人が選任された場合においては、当該ドイツ系法人の代表権限は、当該特別清算人に属する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ドイツ財産管理令第16条の5(特別清算人の代表権)は、日本のドイツ財産管理令に含まれる条文です。
- ドイツ財産管理令第16条の5の条文原文は「前条第一項の規定によりドイツ系法人について特別清算人が選任された場合においては、当該ドイツ系法人の代表権限は、当該特別清算人に属する。」で始まります。
- ドイツ財産管理令第16条の5は第三章 ドイツ系法人に関する特例に置かれています。
- ドイツ財産管理令の公布日は昭和25年8月4日です。
- ドイツ財産管理令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ドイツ財産管理令第16条の5の前の条はドイツ財産管理令第16条の4です。
- ドイツ財産管理令第16条の5の次の条はドイツ財産管理令第16条の6です。
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- 正式書式
ドイツ財産管理令(昭和二十五年政令第二百五十二号)第16条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000252 - 本サイト収録
ドイツ財産管理令(昭和二十五年政令第二百五十二号)第16条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000252/16_5