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ドイツ財産管理令 第16条の6(特別清算人の職務及び権限)

  1. 特別清算人の職務は、左の通りとする。
  2. 一現務の結了
  3. 二財産の管理及び処分(第十一条第一項の規定により主務大臣が自ら管理し、処分する場合を除く。)
  4. 三債権の取立及び債務の弁済
  5. 四残余財産の処理
  6. 2.特別清算人は、前項の職務を行うについて、一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
  7. 3.第六条第一項及び第三項の規定は、特別清算人がその職務上行う行為については、適用しない。

この条文の基本情報

特別清算人の職務及び権限とは何ですか?

定義特別清算人の職務及び権限とは、ドイツ財産管理令第16条の6に定められた規定で、「特別清算人の職務は、左の通りとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ドイツ財産管理令第16条の6(特別清算人の職務及び権限)は、日本のドイツ財産管理令に含まれる条文です。
  2. ドイツ財産管理令第16条の6の条文原文は「特別清算人の職務は、左の通りとする。」で始まります。
  3. ドイツ財産管理令第16条の6は第三章 ドイツ系法人に関する特例に置かれています。
  4. ドイツ財産管理令の公布日は昭和25年8月4日です。
  5. ドイツ財産管理令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. ドイツ財産管理令第16条の6の前の条はドイツ財産管理令第16条の5です。
  7. ドイツ財産管理令第16条の6の次の条はドイツ財産管理令第16条の7です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ドイツ財産管理令(昭和二十五年政令第二百五十二号)第16条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000252
  • 本サイト収録ドイツ財産管理令(昭和二十五年政令第二百五十二号)第16条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000252/16_6

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