受講中の講座ブックマーク無料で登録

ドイツ財産管理令 第5条(財産保有者の義務)

  1. ドイツ財産を保有する者は、善良な管理者の注意をもつてこれを保全しなければならない。
  2. 2.ドイツ財産を保有する者が前項の注意を怠つたためその財産に損害を生じたときは、主務大臣は、その財産を保有する者に対し、その財産を原状に回復し、又はその損害を賠償することを命ずることができる。
  3. 3.前項の規定により原状に回復された財産又は損害の賠償として取得された財産は、同項の財産の区分に応じ、ドイツ人財産、準ドイツ人財産又はドイツ系法人財産とみなす。
  4. 4.き

この条文の基本情報

財産保有者の義務とは何ですか?

定義財産保有者の義務とは、ドイツ財産管理令第5条に定められた規定で、「ドイツ財産を保有する者は、善良な管理者の注意をもつてこれを保全しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ドイツ財産管理令第5条(財産保有者の義務)は、日本のドイツ財産管理令に含まれる条文です。
  2. ドイツ財産管理令第5条の条文原文は「ドイツ財産を保有する者は、善良な管理者の注意をもつてこれを保全しなければならない。」で始まります。
  3. ドイツ財産管理令第5条は第二章 ドイツ財産の管理及び処分に置かれています。
  4. ドイツ財産管理令の公布日は昭和25年8月4日です。
  5. ドイツ財産管理令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. ドイツ財産管理令第5条の前の条はドイツ財産管理令第4条です。
  7. ドイツ財産管理令第5条の次の条はドイツ財産管理令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ドイツ財産管理令(昭和二十五年政令第二百五十二号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000252
  • 本サイト収録ドイツ財産管理令(昭和二十五年政令第二百五十二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000252/5

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›