ドイツ財産管理令 第6条(ドイツ財産を変更する行為の制限)
- ドイツ財産について権利又は義務に変更を生ずる行為をするには、主務大臣の許可を得なければならない。
- 2.前項の規定に違反した行為は、無効とする。
- 3.き
- 4.主務大臣は、第一項又は前項の規定に違反する行為によりドイツ財産に損害を生じたときは、当該違反行為をした者に対し、その財産を原状に回復し、又はその損害を賠償することを命ずることができる。
- 5.前条第三項の規定は、前項の規定により原状に回復された財産又は損害賠償として取得された財産について準用する。
この条文の基本情報
ドイツ財産を変更する行為の制限とは何ですか?
定義ドイツ財産を変更する行為の制限とは、ドイツ財産管理令第6条に定められた規定で、「ドイツ財産について権利又は義務に変更を生ずる行為をするには、主務大臣の許可を得なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ドイツ財産管理令第6条(ドイツ財産を変更する行為の制限)は、日本のドイツ財産管理令に含まれる条文です。
- ドイツ財産管理令第6条の条文原文は「ドイツ財産について権利又は義務に変更を生ずる行為をするには、主務大臣の許可を得なければならない。」で始まります。
- ドイツ財産管理令第6条は第二章 ドイツ財産の管理及び処分に置かれています。
- ドイツ財産管理令の公布日は昭和25年8月4日です。
- ドイツ財産管理令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ドイツ財産管理令第6条の前の条はドイツ財産管理令第5条です。
- ドイツ財産管理令第6条の次の条はドイツ財産管理令第7条です。
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- 正式書式
ドイツ財産管理令(昭和二十五年政令第二百五十二号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000252 - 本サイト収録
ドイツ財産管理令(昭和二十五年政令第二百五十二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000252/6