建築基準法施行令 第49条(外壁内部等の防腐措置等)
- 木造の外壁のうち、鉄網モルタル塗その他軸組が腐りやすい構造である部分の下地には、防水紙その他これに類するものを使用しなければならない。
- 2.構造耐力上主要な部分である柱、筋かい及び土台のうち、地面から一メートル以内の部分には、有効な防腐措置を講ずるとともに、必要に応じて、しろありその他の虫による害を防ぐための措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
外壁内部等の防腐措置等とは何ですか?
定義外壁内部等の防腐措置等とは、建築基準法施行令第49条に定められた規定で、「木造の外壁のうち、鉄網モルタル塗その他軸組が腐りやすい構造である部分の下地には、防水紙その他これに類するものを使用しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法施行令第49条(外壁内部等の防腐措置等)は、日本の建築基準法施行令に含まれる条文です。
- 建築基準法施行令第49条の条文原文は「木造の外壁のうち、鉄網モルタル塗その他軸組が腐りやすい構造である部分の下地には、防水紙その他これに類するものを使用しなければならない。」で始まります。
- 建築基準法施行令第49条は第三節に置かれています。
- 建築基準法施行令の公布日は昭和25年11月16日です。
- 建築基準法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法施行令第49条の前の条は建築基準法施行令第48条です。
- 建築基準法施行令第49条の次の条は建築基準法施行令第50条です。
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- 正式書式
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000338 - 本サイト収録
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000338/49