ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

建築基準法施行令 第六節 鉄筋コンクリート造

第71条〜第79条・全 11 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 建築基準法施行令第六節 鉄筋コンクリート造は、第71条〜第79条の全 11 条で構成されています。
  2. 建築基準法施行令第六節 鉄筋コンクリート造が属する建築基準法施行令の法令番号は昭和二十五年政令第三百三十八号です。
  3. 建築基準法施行令の公布日は昭和25年11月16日です。
  4. 建築基準法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(適用の範囲)

第71条

別タブ ↗

この節の規定は、鉄筋コンクリート造の建築物又は鉄筋コンクリート造と鉄骨造その他の構造とを併用する建築物の鉄筋コンクリート造の構造部分に適用する。

2高さが四メートル以下で、かつ、延べ面積が三十平方メートル以内の建築物又は高さが三メートル以下のへいについては、この節の規定中第七十二条、第七十五条及び第七十九条の規定に限り適用する。

(コンクリートの材料)

第72条

別タブ ↗

鉄筋コンクリート造に使用するコンクリートの材料は、次の各号に定めるところによらなければならない。

一骨材、水及び混和材料は、鉄筋をさびさせ、又はコンクリートの凝結及び硬化を妨げるような酸、塩、有機物又は泥土を含まないこと。

二骨材は、鉄筋相互間及び鉄筋とせき板との間を容易に通る大きさであること。

三骨材は、適切な粒度及び粒形のもので、かつ、当該コンクリートに必要な強度、耐久性及び耐火性が得られるものであること。

(鉄筋の継手及び定着)

第73条

別タブ ↗

鉄筋の末端は、かぎ状に折り曲げて、コンクリートから抜け出ないように定着しなければならない。ただし、次の各号に掲げる部分以外の部分に使用する異形鉄筋にあつては、その末端を折り曲げないことができる。

一柱及びはり(基礎ばりを除く。)の出すみ部分

二煙突

2主筋又は耐力壁の鉄筋(以下この項において「主筋等」という。)の継手の重ね長さは、継手を構造部材における引張力の最も小さい部分に設ける場合にあつては、主筋等の径(径の異なる主筋等をつなぐ場合にあつては、細い主筋等の径。以下この項において同じ。)の二十五倍以上とし、継手を引張力の最も小さい部分以外の部分に設ける場合にあつては、主筋等の径の四十倍以上としなければならない。ただし、国土交通大臣が定めた構造方法を用いる継手にあつては、この限りでない。

3柱に取り付けるはりの引張鉄筋は、柱の主筋に溶接する場合を除き、柱に定着される部分の長さをその径の四十倍以上としなければならない。ただし、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。

4軽量骨材を使用する鉄筋コンクリート造について前二項の規定を適用する場合には、これらの項中「二十五倍」とあるのは「三十倍」と、「四十倍」とあるのは「五十倍」とする。

(コンクリートの強度)

第74条

別タブ ↗

鉄筋コンクリート造に使用するコンクリートの強度は、次に定めるものでなければならない。

一四週圧縮強度は、一平方ミリメートルにつき十二ニュートン(軽量骨材を使用する場合においては、九ニュートン)以上であること。

二設計基準強度(設計に際し採用する圧縮強度をいう。以下同じ。)との関係において国土交通大臣が安全上必要であると認めて定める基準に適合するものであること。

2前項に規定するコンクリートの強度を求める場合においては、国土交通大臣が指定する強度試験によらなければならない。

3コンクリートは、打上りが均質で密実になり、かつ、必要な強度が得られるようにその調合を定めなければならない。

(コンクリートの養生)

第75条

別タブ ↗

コンクリート打込み中及び打込み後五日間は、コンクリートの温度が二度を下らないようにし、かつ、乾燥、震動等によつてコンクリートの凝結及び硬化が妨げられないように養生しなければならない。ただし、コンクリートの凝結及び硬化を促進するための特別の措置を講ずる場合においては、この限りでない。

(型わく及び支柱の除去)

第76条

別タブ ↗

構造耐力上主要な部分に係る型わく及び支柱は、コンクリートが自重及び工事の施工中の荷重によつて著しい変形又はひび割れその他の損傷を受けない強度になるまでは、取りはずしてはならない。

2前項の型わく及び支柱の取りはずしに関し必要な技術的基準は、国土交通大臣が定める。

(柱の構造)

第77条

別タブ ↗

構造耐力上主要な部分である柱は、次に定める構造としなければならない。

一主筋は、四本以上とすること。

二主筋は、帯筋と緊結すること。

三帯筋の径は、六ミリメートル以上とし、その間隔は、十五センチメートル(柱に接着する壁、はりその他の横架材から上方又は下方に柱の小径の二倍以内の距離にある部分においては、十センチメートル)以下で、かつ、最も細い主筋の径の十五倍以下とすること。

四帯筋比(柱の軸を含むコンクリートの断面の面積に対する帯筋の断面積の和の割合として国土交通大臣が定める方法により算出した数値をいう。)は、〇・二パーセント以上とすること。

五柱の小径は、その構造耐力上主要な支点間の距離の十五分の一以上とすること。ただし、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。

六主筋の断面積の和は、コンクリートの断面積の〇・八パーセント以上とすること。

(床版の構造)

第77条の2

別タブ ↗

構造耐力上主要な部分である床版は、次に定める構造としなければならない。ただし、第八十二条第四号に掲げる構造計算によつて振動又は変形による使用上の支障が起こらないことが確かめられた場合においては、この限りでない。

一厚さは、八センチメートル以上とし、かつ、短辺方向における有効張り間長さの四十分の一以上とすること。

二最大曲げモーメントを受ける部分における引張鉄筋の間隔は、短辺方向において二十センチメートル以下、長辺方向において三十センチメートル以下で、かつ、床版の厚さの三倍以下とすること。

2前項の床版のうちプレキャスト鉄筋コンクリートで造られた床版は、同項の規定によるほか、次に定める構造としなければならない。

一周囲のはり等との接合部は、その部分の存在応力を伝えることができるものとすること。

二二以上の部材を組み合わせるものにあつては、これらの部材相互を緊結すること。

(耐力壁)

第78条の2

別タブ ↗

耐力壁は、次に定める構造としなければならない。

一厚さは、十二センチメートル以上とすること。

二開口部周囲に径十二ミリメートル以上の補強筋を配置すること。

三径九ミリメートル以上の鉄筋を縦横に三十センチメートル(複配筋として配置する場合においては、四十五センチメートル)以下の間隔で配置すること。ただし、平家建ての建築物にあつては、その間隔を三十五センチメートル(複配筋として配置する場合においては、五十センチメートル)以下とすることができる。

四周囲の柱及びはりとの接合部は、その部分の存在応力を伝えることができるものとすること。

2壁式構造の耐力壁は、前項の規定によるほか、次に定める構造としなければならない。

一長さは、四十五センチメートル以上とすること。

二その端部及び隅角部に径十二ミリメートル以上の鉄筋を縦に配置すること。

三各階の耐力壁は、その頂部及び脚部を当該耐力壁の厚さ以上の幅の壁ばり(最下階の耐力壁の脚部にあつては、布基礎又は基礎ばり)に緊結し、耐力壁の存在応力を相互に伝えることができるようにすること。

(鉄筋のかぶり厚さ)

第79条

別タブ ↗

鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さは、耐力壁以外の壁又は床にあつては二センチメートル以上、耐力壁、柱又ははりにあつては三センチメートル以上、直接土に接する壁、柱、床若しくははり又は布基礎の立上り部分にあつては四センチメートル以上、基礎(布基礎の立上り部分を除く。)にあつては捨コンクリートの部分を除いて六センチメートル以上としなければならない。

2前項の規定は、水、空気、酸又は塩による鉄筋の腐食を防止し、かつ、鉄筋とコンクリートとを有効に付着させることにより、同項に規定するかぶり厚さとした場合と同等以上の耐久性及び強度を有するものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いる部材及び国土交通大臣の認定を受けた部材については、適用しない。

建築基準法施行令 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる