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建築基準法施行令 第七章の九 簡易な構造の建築物に対する制限の緩和

第136条の9〜第136条の11・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 建築基準法施行令第七章の九 簡易な構造の建築物に対する制限の緩和は、第136条の9〜第136条の11の全 3 条で構成されています。
  2. 建築基準法施行令第七章の九 簡易な構造の建築物に対する制限の緩和が属する建築基準法施行令の法令番号は昭和二十五年政令第三百三十八号です。
  3. 建築基準法施行令の公布日は昭和25年11月16日です。
  4. 建築基準法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(簡易な構造の建築物の指定)

第136条の9

法第八十四条の二の規定により政令で指定する簡易な構造の建築物又は建築物の部分は、次に掲げるもの(建築物の部分にあつては、準耐火構造の壁(これらの壁を貫通する給水管、配電管その他の管の部分及びその周囲の部分の構造が国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものに限る。)又は第百二十六条の二第二項第一号に規定する防火設備で区画された部分に限る。)とする。

一壁を有しない建築物その他の国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造の建築物又は建築物の部分(間仕切壁を有しないものに限る。)であつて、次のイからニまでのいずれかに該当し、かつ、階数が一で床面積が三千平方メートル以内であるもの(次条において「開放的簡易建築物」という。)

二屋根及び外壁が帆布その他これに類する材料で造られている建築物又は建築物の部分(間仕切壁を有しないものに限る。)で、前号ロからニまでのいずれかに該当し、かつ、階数が一で床面積が三千平方メートル以内であるもの

(簡易な構造の建築物の基準)

第136条の10

法第八十四条の二の規定により政令で定める基準は、次に掲げるものとする。

一主要構造部である柱及びはりが次に掲げる基準に適合していること。

二前号イ又はロに規定する建築物又は建築物の部分にあつては、外壁(同号ロに規定する建築物又は建築物の部分にあつては、延焼のおそれのある部分に限る。)及び屋根が、準耐火構造であるか、不燃材料で造られているか、又は国土交通大臣が定める防火上支障のない構造であること。

三前条第一号イに該当する開放的簡易建築物にあつては、前二号の規定にかかわらず、次に掲げる基準に適合していること。ただし、防火地域、準防火地域及び法第二十二条第一項の市街地の区域以外の区域内にあるもので床面積が百五十平方メートル未満のものにあつては、この限りでない。

(防火区画等に関する規定の適用の除外)

第136条の11

第百三十六条の九に規定する建築物又は建築物の部分で前条に規定する基準に適合するものについては、第百十二条、第百十四条及び第五章の二の規定は、適用しない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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