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建築基準法施行令 第六節 敷地内の避難上及び消火上必要な通路等

第127条〜第128条の3・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 建築基準法施行令第六節 敷地内の避難上及び消火上必要な通路等は、第127条〜第128条の3の全 4 条で構成されています。
  2. 建築基準法施行令第六節 敷地内の避難上及び消火上必要な通路等が属する建築基準法施行令の法令番号は昭和二十五年政令第三百三十八号です。
  3. 建築基準法施行令の公布日は昭和25年11月16日です。
  4. 建築基準法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(適用の範囲)

第127条

この節の規定は、法第三十五条に掲げる建築物に適用する。

(敷地内の通路)

第128条

敷地内には、第百二十三条第二項の屋外に設ける避難階段及び第百二十五条第一項の出口から道又は公園、広場その他の空地に通ずる幅員が一・五メートル(階数が三以下で延べ面積が二百平方メートル未満の建築物の敷地内にあつては、九十センチメートル)以上の通路を設けなければならない。

(大規模な木造等の建築物の敷地内における通路)

第128条の2

主要構造部の全部が木造の建築物(法第二条第九号の二イに掲げる基準に適合する建築物を除く。)でその延べ面積が千平方メートルを超える場合又は主要構造部の一部が木造の建築物でその延べ面積(主要構造部が耐火構造の部分を含む場合で、その部分とその他の部分とが耐火構造とした壁又は特定防火設備で区画されているときは、その部分の床面積を除く。以下この条において同じ。)が千平方メートルを超える場合においては、その周囲(道に接する部分その他避難上及び消火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分を除く。)に避難上及び消火上有効なものとして国土交通大臣が定める基準に適合する通路を設けなければならない。

2同一敷地内に二以上の建築物(耐火建築物、準耐火建築物及び延べ面積が千平方メートルを超えるものを除く。)がある場合で、その延べ面積の合計が千平方メートルを超えるときは、延べ面積の合計千平方メートル以内ごとの建築物に区画し、その周囲(道又は隣地境界線に接する部分その他避難上及び消火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分を除く。次項において同じ。)に避難上及び消火上有効なものとして国土交通大臣が定める基準に適合する通路を設けなければならない。

3耐火建築物又は準耐火建築物が延べ面積の合計千平方メートル以内ごとに区画された建築物を相互に防火上有効に遮つている場合においては、これらの建築物については、前項の規定は、適用しない。ただし、これらの建築物の延べ面積の合計が三千平方メートルを超える場合においては、その延べ面積の合計三千平方メートル以内ごとに、その周囲に同項の国土交通大臣が定める基準に適合する通路を設けなければならない。

4前三項の規定にかかわらず、通路は、次の各号の規定に該当する渡り廊下を横切ることができる。ただし、通路が横切る部分における渡り廊下の開口の幅は二・五メートル以上、高さは三メートル以上としなければならない。

一幅が三メートル以下であること。

二通行又は運搬以外の用途に供しないこと。

5前各項の規定による通路は、敷地の接する道まで達しなければならない。

(地下街)

第128条の3

地下街の各構えは、次の各号に該当する地下道に二メートル以上接しなければならない。ただし、公衆便所、公衆電話所その他これらに類するものにあつては、その接する長さを二メートル未満とすることができる。

一壁、柱、床、はり及び床版は、国土交通大臣が定める耐火に関する性能を有すること。

二幅員五メートル以上、天井までの高さ三メートル以上で、かつ、段及び八分の一をこえる勾配の傾斜路を有しないこと。

三天井及び壁の内面の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造つていること。

四長さが六十メートルをこえる地下道にあつては、避難上安全な地上に通ずる直通階段で第二十三条第一項の表の(二)に適合するものを各構えの接する部分からその一に至る歩行距離が三十メートル以下となるように設けていること。

五末端は、当該地下道の幅員以上の幅員の出入口で道に通ずること。ただし、その末端の出入口が二以上ある場合においては、それぞれの出入口の幅員の合計が当該地下道の幅員以上であること。

六非常用の照明設備、排煙設備及び排水設備で国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものを設けていること。

2地下街の各構えが当該地下街の他の各構えに接する場合においては、当該各構えと当該他の各構えとを耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で第百十二条第十九項第二号に規定する構造であるもので区画しなければならない。

3地下街の各構えは、地下道と耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で第百十二条第十九項第二号に規定する構造であるもので区画しなければならない。

4地下街の各構えの居室の各部分から地下道(当該居室の各部分から直接地上へ通ずる通路を含む。)への出入口の一に至る歩行距離は、三十メートル以下でなければならない。

5第百十二条第七項から第十一項まで、第十四項、第十六項、第十七項及び第十九項から第二十一項まで並びに第百二十九条の二の四第一項第七号(第百十二条第二十項に関する部分に限る。)の規定は、地下街の各構えについて準用する。この場合において、第百十二条第七項中「建築物の十一階以上の部分で、各階の」とあるのは「地下街の各構えの部分で」と、同条第八項から第十項までの規定中「建築物」とあるのは「地下街の各構え」と、同条第十一項中「主要構造部を準耐火構造とした建築物(特定主要構造部を耐火構造とした建築物を含む。)又は第百三十六条の二第一号ロ若しくは第二号ロに掲げる基準に適合する建築物であつて、地階又は三階以上の階に居室を有するもの」とあるのは「地下街の各構え」と、「準耐火構造」とあるのは「耐火構造」と、同条第十四項中「該当する建築物」とあるのは「規定する用途に供する地下街の各構え」と、同条第十六項中「準耐火構造」とあるのは「耐火構造」と、同号中「一時間準耐火基準に適合する準耐火構造」とあるのは「耐火構造」と、「建築物」とあるのは「地下街の各構え」と読み替えるものとする。

6地方公共団体は、他の工作物との関係その他周囲の状況により必要と認める場合においては、条例で、前各項に定める事項につき、これらの規定と異なる定めをすることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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