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建築基準法施行令 第二節の二 地階における住宅等の居室の防湿の措置等

第22条の2・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 建築基準法施行令第二節の二 地階における住宅等の居室の防湿の措置等は、第22条の2の全 1 条で構成されています。
  2. 建築基準法施行令第二節の二 地階における住宅等の居室の防湿の措置等が属する建築基準法施行令の法令番号は昭和二十五年政令第三百三十八号です。
  3. 建築基準法施行令の公布日は昭和25年11月16日です。
  4. 建築基準法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(地階における住宅等の居室の技術的基準)

第22条の2

法第二十九条(法第八十七条第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める技術的基準は、次に掲げるものとする。

一居室が、次のイからハまでのいずれかに該当すること。

二直接土に接する外壁、床及び屋根又はこれらの部分(以下この号において「外壁等」という。)の構造が、次のイ又はロのいずれかに適合するものであること。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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