(地階における住宅等の居室の技術的基準)
第22条の2
法第二十九条(法第八十七条第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める技術的基準は、次に掲げるものとする。
一居室が、次のイからハまでのいずれかに該当すること。
二直接土に接する外壁、床及び屋根又はこれらの部分(以下この号において「外壁等」という。)の構造が、次のイ又はロのいずれかに適合するものであること。
(地階における住宅等の居室の技術的基準)
法第二十九条(法第八十七条第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める技術的基準は、次に掲げるものとする。
一居室が、次のイからハまでのいずれかに該当すること。
二直接土に接する外壁、床及び屋根又はこれらの部分(以下この号において「外壁等」という。)の構造が、次のイ又はロのいずれかに適合するものであること。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)