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建築基準法施行令 第八章 既存の建築物に対する制限の緩和等

第137条〜第137条の19・全 29 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 建築基準法施行令第八章 既存の建築物に対する制限の緩和等は、第137条〜第137条の19の全 29 条で構成されています。
  2. 建築基準法施行令第八章 既存の建築物に対する制限の緩和等が属する建築基準法施行令の法令番号は昭和二十五年政令第三百三十八号です。
  3. 建築基準法施行令の公布日は昭和25年11月16日です。
  4. 建築基準法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(基準時)

第137条

別タブ ↗

この章において「基準時」とは、法第三条第二項(法第八十六条の九第一項において準用する場合を含む。以下この条、第百三十七条の八、第百三十七条の九及び第百三十七条の十二第七項において同じ。)の規定により法第二十条、法第二十一条、法第二十二条第一項、法第二十三条、法第二十五条から法第二十七条まで、法第二十八条の二、法第三十条、法第三十四条第二項、法第三十五条、法第三十六条、法第四十三条第一項、法第四十四条第一項、法第四十七条、法第四十八条第一項から第十四項まで、法第五十一条、法第五十二条第一項、第二項若しくは第七項、法第五十三条第一項若しくは第二項、法第五十四条第一項、法第五十五条第一項、法第五十六条第一項、法第五十六条の二第一項、法第五十七条の四第一項、法第五十七条の五第一項、法第五十八条第一項、法第五十九条第一項若しくは第二項、法第六十条第一項若しくは第二項、法第六十条の二第一項若しくは第二項、法第六十条の二の二第一項から第三項まで、法第六十条の三第一項若しくは第二項、法第六十一条、法第六十二条、法第六十七条第一項若しくは第五項から第七項まで又は法第六十八条第一項若しくは第二項の規定の適用を受けない建築物について、法第三条第二項の規定により引き続きそれらの規定(それらの規定が改正された場合においては改正前の規定を含むものとし、法第四十八条第一項から第十四項までの各項の規定は同一の規定とみなす。)の適用を受けない期間の始期をいう。

(構造耐力関係)

第137条の2

別タブ ↗

法第三条第二項の規定により法第二十条の規定の適用を受けない建築物(法第八十六条の七第二項の規定により法第二十条の規定の適用を受けない部分を除く。第百三十七条の十二第一項において同じ。)について法第八十六条の七第一項の規定により政令で定める範囲は、増築及び改築については、次の各号に掲げる範囲とし、同項の政令で定める基準は、それぞれ当該各号に定める基準とする。

一増築又は改築の全て(次号及び第三号に掲げる範囲を除く。)1増築又は改築後の建築物の構造方法が次のいずれかに適合するものであること。2

二増築又は改築に係る部分の床面積の合計が基準時における延べ面積の二十分の一(五十平方メートルを超える場合にあつては、五十平方メートル)を超え、二分の一を超えないこと1増築又は改築後の建築物の構造方法が次のいずれかに適合するものであること。2

三増築又は改築に係る部分の床面積の合計が基準時における延べ面積の二十分の一(五十平方メートルを超える場合にあつては、五十平方メートル)を超えないこと1増築又は改築後の建築物の構造方法が次のいずれかに適合するものであること。2

(大規模の建築物の主要構造部等関係)

第137条の2の2

別タブ ↗

法第三条第二項の規定により法第二十一条第一項の規定の適用を受けない建築物についての法第八十六条の七第一項の政令で定める範囲は、増築及び改築については、次の各号のいずれかに該当する増築又は改築に係る部分とする。

一次のイ及びロに該当するものであること。

二増築又は改築に係る部分の対象床面積(当該部分の床面積から階段室、機械室その他の火災の発生のおそれの少ないものとして国土交通大臣が定める用途に供する部分の床面積を減じた面積をいう。以下この章において同じ。)の合計が基準時における延べ面積の二十分の一(五十平方メートルを超える場合にあつては、五十平方メートル。以下この章において同じ。)を超えず、かつ、当該増築又は改築が当該増築又は改築に係る部分以外の部分における倒壊及び延焼の危険性を増大させないものであること。

2法第三条第二項の規定により法第二十一条第二項の規定の適用を受けない建築物についての法第八十六条の七第一項の政令で定める範囲は、増築及び改築については、次の各号のいずれかに該当する増築又は改築に係る部分とする。

一次のイ及びロに該当するものであること。

二工事の着手が基準時以後である増築又は改築に係る部分の対象床面積の合計が五十平方メートルを超えないものであること。

(屋根関係)

第137条の2の3

別タブ ↗

法第三条第二項の規定により法第二十二条第一項の規定の適用を受けない建築物についての法第八十六条の七第一項の政令で定める範囲は、増築及び改築については、増築又は改築に係る部分の対象床面積の合計が基準時における延べ面積の二十分の一を超えず、かつ、当該増築又は改築が当該増築又は改築に係る部分以外の部分の屋根における延焼の危険性を増大させないものである増築又は改築に係る部分とする。

(外壁関係)

第137条の2の4

別タブ ↗

法第三条第二項の規定により法第二十三条の規定の適用を受けない木造建築物等についての法第八十六条の七第一項の政令で定める範囲は、増築及び改築については、次の各号のいずれかに該当する増築又は改築に係る部分とする。

一次のイ及びロに該当するものであること。

二増築又は改築に係る部分の対象床面積の合計が基準時における延べ面積の二十分の一を超えず、かつ、当該増築又は改築が当該増築又は改築に係る部分以外の部分の外壁における延焼の危険性を増大させないものであること。

(大規模の木造建築物等の外壁等関係)

第137条の2の5

別タブ ↗

法第三条第二項の規定により法第二十五条の規定の適用を受けない木造建築物等についての法第八十六条の七第一項の政令で定める範囲は、増築及び改築については、増築又は改築に係る部分の対象床面積の合計が基準時における延べ面積の二十分の一を超えず、かつ、当該増築又は改築が当該増築又は改築に係る部分以外の部分の外壁及び軒裏並びに屋根における延焼の危険性を増大させないものである増築又は改築に係る部分とする。

(防火壁及び防火床関係)

第137条の3

別タブ ↗

法第三条第二項の規定により法第二十六条の規定の適用を受けない建築物についての法第八十六条の七第一項の政令で定める範囲は、増築及び改築については、次の各号のいずれかに該当する増築又は改築に係る部分とする。

一次のイ及びロに該当するものであること。

二工事の着手が基準時以後である増築又は改築に係る部分の対象床面積の合計が五十平方メートルを超えないものであること。

(耐火建築物等としなければならない特殊建築物関係)

第137条の4

別タブ ↗

法第三条第二項の規定により法第二十七条の規定の適用を受けない特殊建築物についての法第八十六条の七第一項の政令で定める範囲は、増築及び改築については、次の各号のいずれか(劇場の客席、病院の病室、学校の教室その他の当該特殊建築物の主たる用途に供する部分に係る増築にあつては、第一号)に該当する増築又は改築に係る部分とする。

一次のイ及びロに該当するものであること。

二工事の着手が基準時以後である増築又は改築に係る部分の対象床面積の合計が五十平方メートルを超えないものであること。

(石綿関係)

第137条の4の2

別タブ ↗

法第三条第二項の規定により法第二十八条の二(同条第一号及び第二号に掲げる基準に係る部分に限る。)の規定の適用を受けない建築物についての法第八十六条の七第一項の政令で定める範囲は、増築及び改築については、次の各号のいずれにも該当する増築又は改築に係る部分とする。

一増築又は改築に係る部分の床面積の合計が基準時における延べ面積の二分の一を超えないものであること。

二増築又は改築に係る部分が法第二十八条の二第一号及び第二号に掲げる基準に適合するものであること。

三増築又は改築に係る部分以外の部分が、建築材料から石綿を飛散させるおそれがないものとして石綿が添加された建築材料を被覆し又は添加された石綿を建築材料に固着する措置について国土交通大臣が定める基準に適合するものであること。

(長屋又は共同住宅の各戸の界壁関係)

第137条の5

別タブ ↗

法第三条第二項の規定により法第三十条の規定の適用を受けない長屋又は共同住宅について法第八十六条の七第一項の規定により政令で定める範囲は、増築については増築後の延べ面積が基準時における延べ面積の一・五倍を超えないこととし、改築については改築に係る部分の床面積が基準時における延べ面積の二分の一を超えないこととする。

(非常用の昇降機関係)

第137条の6

別タブ ↗

法第三条第二項の規定により法第三十四条第二項の規定の適用を受けない高さ三十一メートルを超える建築物について法第八十六条の七第一項の規定により政令で定める範囲は、増築及び改築については、次に定めるところによる。

一増築に係る部分の建築物の高さが三十一メートルを超えず、かつ、増築に係る部分の床面積の合計が基準時における延べ面積の二分の一を超えないこと。

二改築に係る部分の床面積の合計が基準時における延べ面積の五分の一を超えず、かつ、改築に係る部分の建築物の高さが基準時における当該部分の高さを超えないこと。

(階段等関係)

第137条の6の2

別タブ ↗

法第八十六条の七第一項の政令で定める階段、出入口その他の避難施設及び排煙設備に関する技術的基準は、第五章第二節(第百十九条を除く。)及び第三節に規定する技術的基準とする。

2法第三条第二項の規定により法第三十五条(前項に規定する技術的基準に係る部分に限る。)の規定の適用を受けない建築物についての法第八十六条の七第一項の政令で定める範囲は、増築及び改築については、次の各号のいずれか(居室の部分に係る増築にあつては、第一号)に該当する増築又は改築に係る部分とする。

一次のイ及びロに該当するものであること。

二増築又は改築に係る部分の対象床面積の合計が基準時における延べ面積の二十分の一を超えず、かつ、当該増築又は改築が当該増築又は改築に係る部分以外の部分における避難の安全上支障とならないものであること。

(敷地内の避難上及び消火上必要な通路関係)

第137条の6の3

別タブ ↗

法第八十六条の七第一項の政令で定める敷地内の避難上及び消火上必要な通路に関する技術的基準は、第五章第六節(第百二十八条の三を除く。)に規定する技術的基準とする。

2法第三条第二項の規定により法第三十五条(前項に規定する技術的基準に係る部分に限る。)の規定の適用を受けない建築物についての法第八十六条の七第一項の政令で定める範囲は、増築(居室の部分に係るものを除く。以下この項において同じ。)及び改築については、増築又は改築に係る部分の対象床面積の合計が基準時における延べ面積の二十分の一を超えず、かつ、当該増築又は改築が当該増築又は改築に係る部分以外の部分における避難及び消火の安全上支障とならないものである増築又は改築に係る部分とする。

(防火壁及び防火区画関係)

第137条の6の4

別タブ ↗

竪竪竪

2法第三条第二項の規定により法第三十六条(前項に規定する技術的基準に係る部分に限る。)の規定の適用を受けない建築物についての法第八十六条の七第一項の政令で定める範囲は、増築及び改築については、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号に定める要件に該当する増築又は改築に係る部分とする。

一次号に掲げる建築物以外の建築物1次のイ又はロのいずれかに該当するものであること。2

二竪竪1前号ロに該当するものであること。2

(用途地域等関係)

第137条の7

別タブ ↗

法第三条第二項の規定により法第四十八条第一項から第十四項までの規定の適用を受けない建築物について法第八十六条の七第一項の規定により政令で定める範囲は、増築及び改築については、次に定めるところによる。

一増築又は改築が基準時における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第五十二条第一項、第二項及び第七項並びに法第五十三条の規定並びに法第六十八条の二第一項の規定に基づく条例の第百三十六条の二の五第一項第二号及び第三号の制限を定めた規定に適合すること。

二増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の一・二倍を超えないこと。

三増築後の法第四十八条第一項から第十四項までの規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の一・二倍を超えないこと。

四法第四十八条第一項から第十四項までの規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築後のそれらの出力、台数又は容量の合計は、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の一・二倍を超えないこと。

五用途の変更(第百三十七条の十九第二項に規定する範囲内のものを除く。)を伴わないこと。

(容積率関係)

第137条の8

別タブ ↗

法第三条第二項の規定により法第五十二条第一項、第二項若しくは第七項又は法第六十条第一項(建築物の高さに係る部分を除く。)の規定の適用を受けない建築物について法第八十六条の七第一項の規定により政令で定める範囲は、増築及び改築については、次に定めるところによる。

一増築又は改築に係る部分が増築又は改築後においてエレベーターの昇降路の部分(当該エレベーターの設置に付随して設けられる共同住宅又は老人ホーム等(法第五十二条第三項に規定する老人ホーム等をいう。次号において同じ。)の共用の廊下又は階段の用に供する部分を含む。)、同条第六項第三号に掲げる建築物の部分、自動車車庫等部分、備蓄倉庫部分、蓄電池設置部分、自家発電設備設置部分、貯水槽設置部分又は宅配ボックス設置部分となること。

二増築前におけるエレベーターの昇降路の部分、共同住宅又は老人ホーム等の共用の廊下又は階段の用に供する部分、法第五十二条第六項第三号に掲げる建築物の部分、自動車車庫等部分、備蓄倉庫部分、蓄電池設置部分、自家発電設備設置部分、貯水槽設置部分及び宅配ボックス設置部分以外の部分の床面積の合計が基準時における当該部分の床面積の合計を超えないものであること。

三増築又は改築後における自動車車庫等部分の床面積の合計、備蓄倉庫部分の床面積の合計、蓄電池設置部分の床面積の合計、自家発電設備設置部分の床面積の合計、貯水槽設置部分の床面積の合計又は宅配ボックス設置部分の床面積の合計(以下この号において「対象部分の床面積の合計」という。)が、第二条第三項各号に掲げる建築物の部分の区分に応じ、増築又は改築後における当該建築物の床面積の合計に当該各号に定める割合を乗じて得た面積(改築の場合において、基準時における対象部分の床面積の合計が同項各号に掲げる建築物の部分の区分に応じ基準時における当該建築物の床面積の合計に当該各号に定める割合を乗じて得た面積を超えているときは、基準時における対象部分の床面積の合計)を超えないものであること。

(高度利用地区等関係)

第137条の9

別タブ ↗

法第三条第二項の規定により法第五十九条第一項(建築物の建蔽率に係る部分を除く。)、法第六十条の二第一項(建築物の建蔽率及び高さに係る部分を除く。)又は法第六十条の三第一項の規定の適用を受けない建築物について法第八十六条の七第一項の規定により政令で定める範囲は、その適合しない部分が、当該建築物の容積率の最低限度又は建築面積に係る場合の増築及び改築については次の各号に、当該建築物の容積率の最高限度及び建築面積に係る場合の増築及び改築については次の各号及び前条各号に、当該建築物の容積率の最高限度に係る場合の増築及び改築については同条各号に定めるところによる。

一増築後の建築面積及び延べ面積が基準時における建築面積及び延べ面積の一・五倍を超えないこと。

二増築後の建築面積が高度利用地区、都市再生特別地区又は特定用途誘導地区に関する都市計画において定められた建築面積の最低限度の三分の二を超えないこと。

三増築後の容積率が高度利用地区、都市再生特別地区又は特定用途誘導地区に関する都市計画において定められた容積率の最低限度の三分の二を超えないこと。

四改築に係る部分の床面積が基準時における延べ面積の二分の一を超えないこと。

(防火地域関係)

第137条の10

別タブ ↗

法第三条第二項の規定により法第六十一条(防火地域内にある建築物に係る部分に限る。)の規定の適用を受けない建築物についての法第八十六条の七第一項の政令で定める範囲は、増築及び改築については、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号に定める要件に該当する増築又は改築に係る部分とする。

一次号に掲げる建築物以外の建築物1次のイ又はロのいずれかに該当するものであること。2

二木造の建築物のうち、外壁及び軒裏が防火構造のもの以外のもの1前号イに該当するものであること。2

(準防火地域関係)

第137条の11

別タブ ↗

法第三条第二項の規定により法第六十一条(準防火地域内にある建築物に係る部分に限る。)の規定の適用を受けない建築物についての法第八十六条の七第一項の政令で定める範囲は、増築及び改築については、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号に定める要件に該当する増築又は改築に係る部分とする。

一次号に掲げる建築物以外の建築物1次のイ又はロのいずれかに該当するものであること。2

二木造の建築物のうち、外壁及び軒裏が防火構造のもの以外のもの1前号イに該当するものであること。2

(防火地域及び準防火地域内の建築物の屋根関係)

第137条の11の2

別タブ ↗

法第三条第二項の規定により法第六十二条の規定の適用を受けない建築物(木造の建築物にあつては、外壁及び軒裏が防火構造のものに限る。)についての法第八十六条の七第一項の政令で定める範囲は、増築及び改築については、次の各号のいずれにも該当する増築又は改築に係る部分とする。

一工事の着手が基準時以後である増築及び改築に係る部分の対象床面積の合計(当該増築又は改築に係る建築物が同一敷地内に二以上ある場合においては、これらの増築又は改築に係る部分の床面積の合計)は、五十平方メートルを超えず、かつ、基準時における当該建築物の延べ面積の合計を超えないものであること。

二増築又は改築が当該増築又は改築に係る部分以外の部分の屋根における延焼の危険性を増大させないものであること。

(特定防災街区整備地区関係)

第137条の11の3

別タブ ↗

法第三条第二項の規定により法第六十七条第一項の規定の適用を受けない建築物(木造の建築物にあつては、外壁及び軒裏が防火構造のものに限る。)についての法第八十六条の七第一項の政令で定める範囲は、増築及び改築については、第百三十七条の十第一号ロに該当する増築又は改築に係る部分とする。

(大規模の修繕又は大規模の模様替)

第137条の12

別タブ ↗

法第三条第二項の規定により法第二十条の規定の適用を受けない建築物についての法第八十六条の七第一項の政令で定める範囲は、大規模の修繕又は大規模の模様替については、当該建築物における当該建築物の構造耐力上の危険性を増大させない全ての大規模の修繕又は大規模の模様替とする。

2法第三条第二項の規定により法第二十二条第一項又は法第六十二条の規定の適用を受けない建築物についての法第八十六条の七第一項の政令で定める範囲は、大規模の修繕又は大規模の模様替については、当該建築物における屋根以外の部分に係る全ての大規模の修繕又は大規模の模様替とする。

3法第三条第二項の規定により法第二十三条の規定の適用を受けない建築物についての法第八十六条の七第一項の政令で定める範囲は、大規模の修繕又は大規模の模様替については、当該建築物における外壁以外の部分に係る全ての大規模の修繕又は大規模の模様替とする。

4法第三条第二項の規定により法第二十五条(外壁(延焼のおそれのある部分に限る。以下この項において同じ。)に係る部分に限る。)の規定の適用を受けない木造建築物等についての法第八十六条の七第一項の政令で定める範囲は、大規模の修繕又は大規模の模様替については、当該木造建築物等における外壁以外の部分に係る全ての大規模の修繕又は大規模の模様替とする。

5法第三条第二項の規定により法第二十五条(軒裏(延焼のおそれのある部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定の適用を受けない木造建築物等についての法第八十六条の七第一項の政令で定める範囲は、大規模の修繕又は大規模の模様替については、当該木造建築物等における屋根及び外壁以外の部分に係る全ての大規模の修繕又は大規模の模様替とする。

6法第三条第二項の規定により法第二十五条(屋根に係る部分に限る。)の規定の適用を受けない木造建築物等についての法第八十六条の七第一項の政令で定める範囲は、大規模の修繕又は大規模の模様替については、当該木造建築物等における屋根以外の部分に係る全ての大規模の修繕又は大規模の模様替とする。

7法第三条第二項の規定により法第二十六条、法第二十七条、法第三十条、法第三十四条第二項、法第四十七条、法第五十一条、法第五十二条第一項、第二項若しくは第七項、法第五十三条第一項若しくは第二項、法第五十四条第一項、法第五十五条第一項、法第五十六条第一項、法第五十六条の二第一項、法第五十七条の四第一項、法第五十七条の五第一項、法第五十八条第一項、法第五十九条第一項若しくは第二項、法第六十条第一項若しくは第二項、法第六十条の二第一項若しくは第二項、法第六十条の二の二第一項から第三項まで、法第六十条の三第一項若しくは第二項、法第六十七条第一項若しくは第五項から第七項まで又は法第六十八条第一項若しくは第二項の規定の適用を受けない建築物についての法第八十六条の七第一項の政令で定める範囲は、大規模の修繕又は大規模の模様替については、当該建築物における全ての大規模の修繕又は大規模の模様替とする。

8法第三条第二項の規定により法第二十八条の二(同条第一号及び第二号に掲げる基準に係る部分に限る。)の規定の適用を受けない建築物についての法第八十六条の七第一項の政令で定める範囲は、大規模の修繕及び大規模の模様替については、当該建築物における次の各号のいずれにも該当する大規模の修繕及び大規模の模様替とする。

一大規模の修繕又は大規模の模様替に係る部分が法第二十八条の二第一号及び第二号に掲げる基準に適合するものであること。

二大規模の修繕又は大規模の模様替に係る部分以外の部分が第百三十七条の四の二第三号の国土交通大臣が定める基準に適合するものであること。

9法第三条第二項の規定により法第三十五条(第百三十七条の六の二第一項又は第百三十七条の六の三第一項に規定する技術的基準に係る部分に限る。)の規定の適用を受けない建築物についての法第八十六条の七第一項の政令で定める範囲は、大規模の修繕又は大規模の模様替については、当該建築物における屋根又は外壁に係る大規模の修繕又は大規模の模様替であつて、当該建築物の避難の安全上支障とならないものとする。

10法第三条第二項の規定により法第三十六条(第百三十七条の六の四第一項に規定する技術的基準に係る部分に限る。)の規定の適用を受けない建築物についての法第八十六条の七第一項の政令で定める範囲は、大規模の修繕又は大規模の模様替については、当該建築物における屋根又は外壁に係る全ての大規模の修繕又は大規模の模様替とする。

11法第三条第二項の規定により法第四十三条第一項の規定の適用を受けない建築物についての法第八十六条の七第一項の政令で定める範囲は、大規模の修繕又は大規模の模様替については、当該建築物における当該建築物の用途の変更(当該変更後に当該建築物の利用者の増加が見込まれないものを除く。)を伴わない大規模の修繕又は大規模の模様替であつて、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものとする。

12法第三条第二項の規定により法第四十四条第一項の規定の適用を受けない建築物についての法第八十六条の七第一項の政令で定める範囲は、大規模の修繕又は大規模の模様替については、当該建築物における当該建築物の形態の変更(他の建築物の利便その他周囲の環境の維持又は向上のため必要なものを除く。)を伴わない大規模の修繕又は大規模の模様替であつて、特定行政庁が通行上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものとする。

13法第三条第二項の規定により法第四十八条第一項から第十四項までの規定の適用を受けない建築物についての法第八十六条の七第一項の政令で定める範囲は、大規模の修繕又は大規模の模様替については、当該建築物における当該建築物の用途の変更(第百三十七条の十九第二項に規定する範囲内のものを除く。)を伴わない全ての大規模の修繕又は大規模の模様替とする。

14法第三条第二項の規定により法第六十一条の規定の適用を受けない建築物についての法第八十六条の七第一項の政令で定める範囲は、大規模の修繕及び大規模の模様替については、当該建築物における次の各号のいずれにも該当する大規模の修繕及び大規模の模様替とする。

一大規模の修繕又は大規模の模様替に係る部分の外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、二十分間防火設備を設けるものであること。

二大規模の修繕又は大規模の模様替に係る部分以外の部分の外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、二十分間防火設備が設けられているものであること。

(独立部分)

第137条の14

別タブ ↗

法第八十六条の七第二項(法第八十七条第四項及び法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める部分は、次の各号に掲げる建築物の部分の区分に応じ、当該各号に定める部分とする。

一法第二十条第一項に規定する基準の適用上一の建築物であつても別の建築物とみなすことができる部分1第三十六条の四に規定する建築物の部分2

二法第二十一条第一項若しくは第二項、法第二十三条、法第二十六条第一項、法第二十七条第一項から第三項まで、法第三十六条(法第八十六条の七第二項に規定する防火壁等に関する技術的基準に係る部分に限る。)又は法第六十一条第一項に規定する基準の適用上一の建築物であつても別の建築物とみなすことができる部分1第百九条の八に規定する建築物の部分2

三法第三十五条(第五章第二節(第百十七条第二項及び第百十九条を除く。)に規定する技術的基準に係る部分に限る。)に規定する基準の適用上一の建築物であつても別の建築物とみなすことができる部分1第百十七条第二項各号に掲げる建築物の部分2

四法第三十五条(第五章第三節(第百二十六条の二第二項を除く。)に規定する技術的基準に係る部分に限る。)に規定する基準の適用上一の建築物であつても別の建築物とみなすことができる部分1第百二十六条の二第二項各号に掲げる建築物の部分2

(増築等をする部分以外の部分に対して適用されない基準)

第137条の15

別タブ ↗

法第八十六条の七第三項の政令で定める基準は、法第二十八条の二第三号に掲げる基準のうち、第二十条の七から第二十条の九までに規定する技術的基準に係る部分とする。

2法第八十六条の七第三項の政令で定める技術的基準は、第百十九条並びに第五章第四節及び第五節に規定する技術的基準とする。

(移転)

第137条の16

別タブ ↗

法第八十六条の七第四項の政令で定める範囲は、次の各号のいずれかに該当することとする。

一移転が同一敷地内におけるものであること。

二移転が交通上、安全上、防火上、避難上、衛生上及び市街地の環境の保全上支障がないと特定行政庁が認めるものであること。

(公共事業の施行等による敷地面積の減少について法第三条等の規定を準用する事業)

第137条の17

別タブ ↗

法第八十六条の九第一項第二号の政令で定める事業は、次に掲げるものとする。

一土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業(同法第三条第一項の規定により施行するものを除く。)

二都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)による第一種市街地再開発事業(同法第二条の二第一項の規定により施行するものを除く。)

三大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)による住宅街区整備事業(同法第二十九条第一項の規定により施行するものを除く。)

四密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業(同法第百十九条第一項の規定により施行するものを除く。)

(建築物の用途を変更して特殊建築物とする場合に建築主事の確認等を要しない類似の用途)

第137条の18

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法第八十七条第一項の規定により政令で指定する類似の用途は、当該建築物が次の各号のいずれかに掲げる用途である場合において、それぞれ当該各号に掲げる他の用途とする。ただし、第三号若しくは第六号に掲げる用途に供する建築物が第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域若しくは田園住居地域内にある場合、第七号に掲げる用途に供する建築物が第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域若しくは工業専用地域内にある場合又は第九号に掲げる用途に供する建築物が準住居地域若しくは近隣商業地域内にある場合については、この限りでない。

一劇場、映画館、演芸場

二公会堂、集会場

三診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、児童福祉施設等

四ホテル、旅館

五下宿、寄宿舎

六博物館、美術館、図書館

七体育館、ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場、バッティング練習場

八百貨店、マーケット、その他の物品販売業を営む店舗

九キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー

十待合、料理店

十一映画スタジオ、テレビスタジオ

(建築物の用途を変更する場合に法第二十七条等の規定を準用しない類似の用途等)

第137条の19

別タブ ↗

法第八十七条第三項第二号の規定により政令で指定する類似の用途は、当該建築物が前条第八号から第十一号まで及び次の各号のいずれかに掲げる用途である場合において、それぞれ当該各号に掲げる他の用途とする。ただし、法第四十八条第一項から第十四項までの規定の準用に関しては、この限りでない。

一劇場、映画館、演芸場、公会堂、集会場

二病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、児童福祉施設等

三ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎

四博物館、美術館、図書館

2法第八十七条第三項第三号の規定により政令で定める範囲は、次に定めるものとする。

一次のイからホまでのいずれかに掲げる用途である場合において、それぞれ当該イからホまでに掲げる用途相互間におけるものであること。

二法第四十八条第一項から第十四項までの規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、用途変更後のそれらの出力、台数又は容量の合計は、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の一・二倍を超えないこと。

三用途変更後の法第四十八条第一項から第十四項までの規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の一・二倍を超えないこと。

3法第八十七条第三項の規定によつて同項に掲げる条例の規定を準用する場合における同項第二号に規定する類似の用途の指定については、第一項の規定にかかわらず、当該条例で、別段の定めをすることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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