建築基準法施行令 第137条の3(防火壁及び防火床関係)
- 法第三条第二項の規定により法第二十六条の規定の適用を受けない建築物についての法第八十六条の七第一項の政令で定める範囲は、増築及び改築については、次の各号のいずれかに該当する増築又は改築に係る部分とする。
- 一次のイ及びロに該当するものであること。
- 二工事の着手が基準時以後である増築又は改築に係る部分の対象床面積の合計が五十平方メートルを超えないものであること。
この条文の基本情報
防火壁及び防火床関係とは何ですか?
定義防火壁及び防火床関係とは、建築基準法施行令第137条の3に定められた規定で、「法第三条第二項の規定により法第二十六条の規定の適用を受けない建築物についての法第八十六条の七第一項の政令で定める範囲は、増築及び改築については、次の各号のいずれ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法施行令第137条の3(防火壁及び防火床関係)は、日本の建築基準法施行令に含まれる条文です。
- 建築基準法施行令第137条の3の条文原文は「法第三条第二項の規定により法第二十六条の規定の適用を受けない建築物についての法第八十六条の七第一項の政令で定める範囲は、増築及び改築については、次の各号のいずれ…」で始まります。
- 建築基準法施行令第137条の3は第八章に置かれています。
- 建築基準法施行令の公布日は昭和25年11月16日です。
- 建築基準法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法施行令第137条の3の前の条は建築基準法施行令第137条の2の5です。
- 建築基準法施行令第137条の3の次の条は建築基準法施行令第137条の4です。
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- 正式書式
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第137条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000338 - 本サイト収録
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第137条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000338/137_3