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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

建築基準法施行令 第二節 居室の天井の高さ、床の高さ及び防湿方法

第21条〜第22条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 建築基準法施行令第二節 居室の天井の高さ、床の高さ及び防湿方法は、第21条〜第22条の全 2 条で構成されています。
  2. 建築基準法施行令第二節 居室の天井の高さ、床の高さ及び防湿方法が属する建築基準法施行令の法令番号は昭和二十五年政令第三百三十八号です。
  3. 建築基準法施行令の公布日は昭和25年11月16日です。
  4. 建築基準法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(居室の天井の高さ)

第21条

別タブ ↗

居室の天井の高さは、二・一メートル以上でなければならない。

2前項の天井の高さは、室の床面から測り、一室で天井の高さの異なる部分がある場合においては、その平均の高さによるものとする。

(居室の床の高さ及び防湿方法)

第22条

別タブ ↗

最下階の居室の床が木造である場合における床の高さ及び防湿方法は、次の各号に定めるところによらなければならない。ただし、床下をコンクリート、たたきその他これらに類する材料で覆う場合及び当該最下階の居室の床の構造が、地面から発生する水蒸気によつて腐食しないものとして、国土交通大臣の認定を受けたものである場合においては、この限りでない。

一床の高さは、直下の地面からその床の上面まで四十五センチメートル以上とすること。

二外壁の床下部分には、壁の長さ五メートル以下ごとに、面積三百平方センチメートル以上の換気孔を設け、これにねずみの侵入を防ぐための設備をすること。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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