建築基準法施行令 第21条(居室の天井の高さ)
- 居室の天井の高さは、二・一メートル以上でなければならない。
- 2.前項の天井の高さは、室の床面から測り、一室で天井の高さの異なる部分がある場合においては、その平均の高さによるものとする。
この条文の基本情報
居室の天井の高さとは何ですか?
定義居室の天井の高さとは、建築基準法施行令第21条に定められた規定で、「居室の天井の高さは、二・一メートル以上でなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法施行令第21条(居室の天井の高さ)は、日本の建築基準法施行令に含まれる条文です。
- 建築基準法施行令第21条の条文原文は「居室の天井の高さは、二・一メートル以上でなければならない。」で始まります。
- 建築基準法施行令第21条は第二節に置かれています。
- 建築基準法施行令の公布日は昭和25年11月16日です。
- 建築基準法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法施行令第21条の前の条は建築基準法施行令第20条の9です。
- 建築基準法施行令第21条の次の条は建築基準法施行令第22条です。
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- 正式書式
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000338 - 本サイト収録
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000338/21