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建築基準法施行令 第21条(居室の天井の高さ)

  1. 居室の天井の高さは、二・一メートル以上でなければならない。
  2. 2.前項の天井の高さは、室の床面から測り、一室で天井の高さの異なる部分がある場合においては、その平均の高さによるものとする。

この条文の基本情報

居室の天井の高さとは何ですか?

定義居室の天井の高さとは、建築基準法施行令第21条に定められた規定で、「居室の天井の高さは、二・一メートル以上でなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築基準法施行令第21条(居室の天井の高さ)は、日本の建築基準法施行令に含まれる条文です。
  2. 建築基準法施行令第21条の条文原文は「居室の天井の高さは、二・一メートル以上でなければならない。」で始まります。
  3. 建築基準法施行令第21条は第二節に置かれています。
  4. 建築基準法施行令の公布日は昭和25年11月16日です。
  5. 建築基準法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築基準法施行令第21条の前の条は建築基準法施行令第20条の9です。
  7. 建築基準法施行令第21条の次の条は建築基準法施行令第22条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000338
  • 本サイト収録建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000338/21

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