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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

建築基準法施行令 第三節 階段

第23条〜第27条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 建築基準法施行令第三節 階段は、第23条〜第27条の全 5 条で構成されています。
  2. 建築基準法施行令第三節 階段が属する建築基準法施行令の法令番号は昭和二十五年政令第三百三十八号です。
  3. 建築基準法施行令の公布日は昭和25年11月16日です。
  4. 建築基準法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(階段及びその踊場の幅並びに階段の蹴上げ及び踏面の寸法)

第23条

別タブ ↗

階段及びその踊場の幅並びに階段の蹴上げ及び踏面の寸法は、次の表によらなければならない。ただし、屋外階段の幅は、第百二十条又は第百二十一条の規定による直通階段にあつては九十センチメートル以上、その他のものにあつては六十センチメートル以上、住宅の階段(共同住宅の共用の階段を除く。)の蹴上げは二十三センチメートル以下、踏面は十五センチメートル以上とすることができる。

2回り階段の部分における踏面の寸法は、踏面の狭い方の端から三十センチメートルの位置において測るものとする。

3階段及びその踊場に手すり及び階段の昇降を安全に行うための設備でその高さが五十センチメートル以下のもの(以下この項において「手すり等」という。)が設けられた場合における第一項の階段及びその踊場の幅は、手すり等の幅が十センチメートルを限度として、ないものとみなして算定する。

4第一項の規定は、同項の規定に適合する階段と同等以上に昇降を安全に行うことができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いる階段については、適用しない。

(踊場の位置及び踏幅)

第24条

別タブ ↗

前条第一項の表の(一)又は(二)に該当する階段でその高さが三メートルをこえるものにあつては高さ三メートル以内ごとに、その他の階段でその高さが四メートルをこえるものにあつては高さ四メートル以内ごとに踊場を設けなければならない。

2前項の規定によつて設ける直階段の踊場の踏幅は、一・二メートル以上としなければならない。

(階段等の手すり等)

第25条

別タブ ↗

階段には、手すりを設けなければならない。

2階段及びその踊場の両側(手すりが設けられた側を除く。)には、側壁又はこれに代わるものを設けなければならない。

3階段の幅が三メートルをこえる場合においては、中間に手すりを設けなければならない。ただし、けあげが十五センチメートル以下で、かつ、踏面が三十センチメートル以上のものにあつては、この限りでない。

4前三項の規定は、高さ一メートル以下の階段の部分には、適用しない。

(階段に代わる傾斜路)

第26条

別タブ ↗

階段に代わる傾斜路は、次の各号に定めるところによらなければならない。

一勾

二表面は、粗面とし、又はすべりにくい材料で仕上げること。

2前三条の規定(けあげ及び踏面に関する部分を除く。)は、前項の傾斜路に準用する。

(特殊の用途に専用する階段)

第27条

別タブ ↗

第二十三条から第二十五条までの規定は、昇降機機械室用階段、物見塔用階段その他特殊の用途に専用する階段には、適用しない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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