建築基準法施行令 第23条(階段及びその踊場の幅並びに階段の蹴上げ及び踏面の寸法)
- 階段及びその踊場の幅並びに階段の蹴上げ及び踏面の寸法は、次の表によらなければならない。ただし、屋外階段の幅は、第百二十条又は第百二十一条の規定による直通階段にあつては九十センチメートル以上、その他のものにあつては六十センチメートル以上、住宅の階段(共同住宅の共用の階段を除く。)の蹴上げは二十三センチメートル以下、踏面は十五センチメートル以上とすることができる。
- 2.回り階段の部分における踏面の寸法は、踏面の狭い方の端から三十センチメートルの位置において測るものとする。
- 3.階段及びその踊場に手すり及び階段の昇降を安全に行うための設備でその高さが五十センチメートル以下のもの(以下この項において「手すり等」という。)が設けられた場合における第一項の階段及びその踊場の幅は、手すり等の幅が十センチメートルを限度として、ないものとみなして算定する。
- 4.第一項の規定は、同項の規定に適合する階段と同等以上に昇降を安全に行うことができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いる階段については、適用しない。
この条文の基本情報
階段及びその踊場の幅並びに階段の蹴上げ及び踏面の寸法とは何ですか?
定義階段及びその踊場の幅並びに階段の蹴上げ及び踏面の寸法とは、建築基準法施行令第23条に定められた規定で、「階段及びその踊場の幅並びに階段の蹴上げ及び踏面の寸法は、次の表によらなければならない。ただし、屋外階段の幅は、第百二十条又は第百二十一条の規定による直通階段にあ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法施行令第23条(階段及びその踊場の幅並びに階段の蹴上げ及び踏面の寸法)は、日本の建築基準法施行令に含まれる条文です。
- 建築基準法施行令第23条の条文原文は「階段及びその踊場の幅並びに階段の蹴上げ及び踏面の寸法は、次の表によらなければならない。ただし、屋外階段の幅は、第百二十条又は第百二十一条の規定による直通階段にあ…」で始まります。
- 建築基準法施行令第23条は第三節に置かれています。
- 建築基準法施行令の公布日は昭和25年11月16日です。
- 建築基準法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法施行令第23条の前の条は建築基準法施行令第22条の3です。
- 建築基準法施行令第23条の次の条は建築基準法施行令第24条です。
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- 正式書式
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000338 - 本サイト収録
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000338/23