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建築基準法施行令 第四節 損失補償

第15条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 建築基準法施行令第四節 損失補償は、第15条の全 1 条で構成されています。
  2. 建築基準法施行令第四節 損失補償が属する建築基準法施行令の法令番号は昭和二十五年政令第三百三十八号です。
  3. 建築基準法施行令の公布日は昭和25年11月16日です。
  4. 建築基準法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(収用委員会の裁決の申請手続)

第15条

補償金額について不服がある者が、法第十一条第二項(法第八十八条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。)の規定によつて収用委員会の裁決を求めようとする場合においては、土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第三項の規定による裁決申請書には、同項各号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

一申請者の住所及び氏名

二当該建築物又は工作物の所在地

三当該建築物又は工作物について申請者の有する権利

四当該建築物又は工作物の用途及び構造の概要、附近見取図、配置図並びに各階平面図。ただし、命ぜられた措置に関係がない部分は、省略することができる。

五法第十一条第一項(法第八十八条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。)の規定によつて特定行政庁が命じた措置

六通知を受けた補償金額及びその通知を受領した年月日

七通知を受けた補償金額を不服とする理由並びに申請者が求める補償金額及びその内訳

八前各号に掲げるものを除くほか、申請者が必要と認める事項

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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