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建築基準法施行令 第七節 無筋コンクリート造

第80条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 建築基準法施行令第七節 無筋コンクリート造は、第80条の全 1 条で構成されています。
  2. 建築基準法施行令第七節 無筋コンクリート造が属する建築基準法施行令の法令番号は昭和二十五年政令第三百三十八号です。
  3. 建築基準法施行令の公布日は昭和25年11月16日です。
  4. 建築基準法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(無筋コンクリート造に対する第四節及び第六節の規定の準用)

第80条

無筋コンクリート造の建築物又は無筋コンクリート造とその他の構造とを併用する建築物の無筋コンクリート造の構造部分については、この章の第四節(第五十二条を除く。)の規定並びに第七十一条(第七十九条に関する部分を除く。)、第七十二条及び第七十四条から第七十六条までの規定を準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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