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建築基準法施行令 第四節 組積造

第51条〜第62条・全 13 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 建築基準法施行令第四節 組積造は、第51条〜第62条の全 13 条で構成されています。
  2. 建築基準法施行令第四節 組積造が属する建築基準法施行令の法令番号は昭和二十五年政令第三百三十八号です。
  3. 建築基準法施行令の公布日は昭和25年11月16日です。
  4. 建築基準法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(適用の範囲)

第51条

この節の規定は、れんが造、石造、コンクリートブロック造その他の組積造(補強コンクリートブロック造を除く。以下この項及び第四項において同じ。)の建築物又は組積造と木造その他の構造とを併用する建築物の組積造の構造部分に適用する。ただし、高さ十三メートル以下であり、かつ、軒の高さが九メートル以下の建築物の部分で、鉄筋、鉄骨又は鉄筋コンクリートによつて補強され、かつ、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられたものについては、適用しない。

2高さが四メートル以下で、かつ、延べ面積が二十平方メートル以内の建築物については、この節の規定中第五十五条第二項及び第五十六条の規定は、適用しない。

3構造耐力上主要な部分でない間仕切壁で高さが二メートル以下のものについては、この節の規定中第五十二条及び第五十五条第五項の規定に限り適用する。

4れんが造、石造、コンクリートブロック造その他の組積造の建築物(高さ十三メートル又は軒の高さが九メートルを超えるものに限る。)又は組積造と木造その他の構造とを併用する建築物(高さ十三メートル又は軒の高さが九メートルを超えるものに限る。)については、この節の規定中第五十九条の二に限り適用する。

(組積造の施工)

第52条

組積造に使用するれんが、石、コンクリートブロツクその他の組積材は、組積するに当たつて充分に水洗いをしなければならない。

2組積材は、その目地塗面の全部にモルタルが行きわたるように組積しなければならない。

3前項のモルタルは、セメントモルタルでセメントと砂との容積比が一対三のもの若しくはこれと同等以上の強度を有するもの又は石灰入りセメントモルタルでセメントと石灰と砂との容積比が一対二対五のもの若しくはこれと同等以上の強度を有するものとしなければならない。

4組積材は、芋目地ができないように組積しなければならない。

(壁の長さ)

第54条

組積造の壁の長さは、十メートル以下としなければならない。

2前項の壁の長さは、その壁に相隣つて接着する二つの壁(控壁でその基礎の部分における長さが、控壁の接着する壁の高さの三分の一以上のものを含む。以下この節において「対隣壁」という。)がその壁に接着する部分間の中心距離をいう。

(壁の厚さ)

第55条

組積造の壁の厚さ(仕上材料の厚さを含まないものとする。以下この節において同じ。)は、その建築物の階数及びその壁の長さ(前条第二項の壁の長さをいう。以下この節において同じ。)に応じて、それぞれ次の表の数値以上としなければならない。

2組積造の各階の壁の厚さは、その階の壁の高さの十五分の一以上としなければならない。

3組積造の間仕切壁の壁の厚さは、前二項の規定による壁の厚さより十センチメートル以下を減らすことができる。ただし、二十センチメートル以下としてはならない。

4組積造の壁を二重壁とする場合においては、前三項の規定は、そのいずれか一方の壁について適用する。

5組積造の各階の壁の厚さは、その上にある壁の厚さより薄くしてはならない。

6鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物における組積造の帳壁は、この条の規定の適用については、間仕切壁とみなす。

臥梁

第56条

臥梁ただし、その壁頂に鉄筋コンクリート造の屋根版、床版等が接着する場合又は階数が一の建築物で壁の厚さが壁の高さの十分の一以上の場合若しくは壁の長さが五メートル以下の場合においては、この限りでない。

(開口部)

第57条

組積造の壁における窓、出入口その他の開口部は、次の各号に定めるところによらなければならない。

一各階の対隣壁によつて区画されたおのおのの壁における開口部の幅の総和は、その壁の長さの二分の一以下とすること。

二各階における開口部の幅の総和は、その階における壁の長さの総和の三分の一以下とすること。

三一の開口部とその直上にある開口部との垂直距離は、六十センチメートル以上とすること。

2組積造の壁の各階における開口部相互間又は開口部と対隣壁の中心との水平距離は、その壁の厚さの二倍以上としなければならない。ただし、開口部周囲を鉄骨又は鉄筋コンクリートで補強した場合においては、この限りでない。

3幅が一メートルをこえる開口部の上部には、鉄筋コンクリート造のまぐさを設けなければならない。

4組積造のはね出し窓又ははね出し縁は、鉄骨又は鉄筋コンクリートで補強しなければならない。

5壁付暖炉の組積造の炉胸は、暖炉及び煙突を充分に支持するに足りる基礎の上に造り、かつ、上部を積出しとしない構造とし、木造の建築物に設ける場合においては、更に鋼材で補強しなければならない。

(壁のみぞ)

第58条

組積造の壁に、その階の壁の高さの四分の三以上連続した縦壁みぞを設ける場合においては、その深さは壁の厚さの三分の一以下とし、横壁みぞを設ける場合においては、その深さは壁の厚さの三分の一以下で、かつ、長さを三メートル以下としなければならない。

(鉄骨組積造である壁)

第59条

鉄骨組積造である壁の組積造の部分は、鉄骨の軸組にボルト、かすがいその他の金物で緊結しなければならない。

(補強を要する組積造)

第59条の2

高さ十三メートル又は軒の高さが九メートルを超える建築物にあつては、国土交通大臣が定める構造方法により、鉄筋、鉄骨又は鉄筋コンクリートによつて補強しなければならない。

(手すり又は手すり壁)

第60条

手すり又は手すり壁は、組積造としてはならない。臥梁

(組積造のへい)

第61条

組積造のへいは、次の各号に定めるところによらなければならない。

一高さは、一・二メートル以下とすること。

二各部分の壁の厚さは、その部分から壁頂までの垂直距離の十分の一以上とすること。

三長さ四メートル以下ごとに、壁面からその部分における壁の厚さの一・五倍以上突出した控壁(木造のものを除く。)を設けること。ただし、その部分における壁の厚さが前号の規定による壁の厚さの一・五倍以上ある場合においては、この限りでない。

四基礎の根入れの深さは、二十センチメートル以上とすること。

(構造耐力上主要な部分等のささえ)

第62条

組積造である構造耐力上主要な部分又は構造耐力上主要な部分でない組積造の壁で高さが二メートルをこえるものは、木造の構造部分でささえてはならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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