建築基準法施行令 第54条(壁の長さ)
- 組積造の壁の長さは、十メートル以下としなければならない。
- 2.前項の壁の長さは、その壁に相隣つて接着する二つの壁(控壁でその基礎の部分における長さが、控壁の接着する壁の高さの三分の一以上のものを含む。以下この節において「対隣壁」という。)がその壁に接着する部分間の中心距離をいう。
この条文の基本情報
壁の長さとは何ですか?
定義壁の長さとは、建築基準法施行令第54条に定められた規定で、「組積造の壁の長さは、十メートル以下としなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法施行令第54条(壁の長さ)は、日本の建築基準法施行令に含まれる条文です。
- 建築基準法施行令第54条の条文原文は「組積造の壁の長さは、十メートル以下としなければならない。」で始まります。
- 建築基準法施行令第54条は第四節に置かれています。
- 建築基準法施行令の公布日は昭和25年11月16日です。
- 建築基準法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法施行令第54条の前の条は建築基準法施行令第53条です。
- 建築基準法施行令第54条の次の条は建築基準法施行令第55条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第54条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000338 - 本サイト収録
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000338/54