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建築基準法施行令 第二節 建築基準適合判定資格者検定

第3条〜第8条の3・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 建築基準法施行令第二節 建築基準適合判定資格者検定は、第3条〜第8条の3の全 8 条で構成されています。
  2. 建築基準法施行令第二節 建築基準適合判定資格者検定が属する建築基準法施行令の法令番号は昭和二十五年政令第三百三十八号です。
  3. 建築基準法施行令の公布日は昭和25年11月16日です。
  4. 建築基準法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(建築基準適合判定資格者検定の基準)

第3条

法第五条の規定による建築基準適合判定資格者検定は、法第六条第一項又は法第六条の二第一項の規定による確認をするために必要な知識について行う。

(建築基準適合判定資格者検定の方法)

第4条

建築基準適合判定資格者検定は、考査によつて行う。

2前項の考査は、法第六条第一項の建築基準関係規定に関する知識について行う。

(建築基準適合判定資格者検定の施行)

第5条

建築基準適合判定資格者検定は、一級建築基準適合判定資格者検定又は二級建築基準適合判定資格者検定のそれぞれにつき、毎年一回以上行う。

2建築基準適合判定資格者検定の期日及び場所は、国土交通大臣が、あらかじめ、官報で公告する。

(合格公告及び通知)

第6条

国土交通大臣(法第五条の二第一項の指定があつたときは、同項の指定建築基準適合判定資格者検定機関(以下「指定建築基準適合判定資格者検定機関」という。))は、建築基準適合判定資格者検定に合格した者の氏名を公告し、合格した者にその旨を通知する。

(建築基準適合判定資格者検定委員の定員)

第7条

建築基準適合判定資格者検定委員の数は、一級建築基準適合判定資格者検定又は二級建築基準適合判定資格者検定に関する事務のそれぞれにつき、十人以内とする。

(建築基準適合判定資格者検定委員の勤務)

第8条

建築基準適合判定資格者検定委員は、非常勤とする。

(受検の申込み)

第8条の2

建築基準適合判定資格者検定(指定建築基準適合判定資格者検定機関が行うものを除く。)の受検の申込みは、住所地又は勤務地の都道府県知事を経由して行わなければならない。

2前項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(受検手数料)

第8条の3

法第五条の三第一項の受検手数料の額は、一級建築基準適合判定資格者検定又は二級建築基準適合判定資格者検定のそれぞれにつき、二万七千円とする。

2前項の受検手数料は、これを納付した者が検定を受けなかつた場合においても、返還しない。

3建築基準適合判定資格者検定の受検手数料であつて指定建築基準適合判定資格者検定機関に納付するものの納付の方法は、法第七十七条の九第一項の建築基準適合判定資格者検定事務規程の定めるところによる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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