建築基準法施行令 第8条の2(受検の申込み)
- 建築基準適合判定資格者検定(指定建築基準適合判定資格者検定機関が行うものを除く。)の受検の申込みは、住所地又は勤務地の都道府県知事を経由して行わなければならない。
- 2.前項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
この条文の基本情報
受検の申込みとは何ですか?
定義受検の申込みとは、建築基準法施行令第8条の2に定められた規定で、「建築基準適合判定資格者検定(指定建築基準適合判定資格者検定機関が行うものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法施行令第8条の2(受検の申込み)は、日本の建築基準法施行令に含まれる条文です。
- 建築基準法施行令第8条の2の条文原文は「建築基準適合判定資格者検定(指定建築基準適合判定資格者検定機関が行うものを除く。」で始まります。
- 建築基準法施行令第8条の2は第二節 建築基準適合判定資格者検定に置かれています。
- 建築基準法施行令の公布日は昭和25年11月16日です。
- 建築基準法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法施行令第8条の2の前の条は建築基準法施行令第8条です。
- 建築基準法施行令第8条の2の次の条は建築基準法施行令第8条の3です。
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- 正式書式
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第8条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000338 - 本サイト収録
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第8条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000338/8_2