建築基準法施行令 第8条の3(受検手数料)
- 法第五条の三第一項の受検手数料の額は、一級建築基準適合判定資格者検定又は二級建築基準適合判定資格者検定のそれぞれにつき、二万七千円とする。
- 2.前項の受検手数料は、これを納付した者が検定を受けなかつた場合においても、返還しない。
- 3.建築基準適合判定資格者検定の受検手数料であつて指定建築基準適合判定資格者検定機関に納付するものの納付の方法は、法第七十七条の九第一項の建築基準適合判定資格者検定事務規程の定めるところによる。
この条文の基本情報
受検手数料とは何ですか?
定義受検手数料とは、建築基準法施行令第8条の3に定められた規定で、「法第五条の三第一項の受検手数料の額は、一級建築基準適合判定資格者検定又は二級建築基準適合判定資格者検定のそれぞれにつき、二万七千円とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法施行令第8条の3(受検手数料)は、日本の建築基準法施行令に含まれる条文です。
- 建築基準法施行令第8条の3の条文原文は「法第五条の三第一項の受検手数料の額は、一級建築基準適合判定資格者検定又は二級建築基準適合判定資格者検定のそれぞれにつき、二万七千円とする。」で始まります。
- 建築基準法施行令第8条の3は第二節 建築基準適合判定資格者検定に置かれています。
- 建築基準法施行令の公布日は昭和25年11月16日です。
- 建築基準法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法施行令第8条の3の前の条は建築基準法施行令第8条の2です。
- 建築基準法施行令第8条の3の次の条は建築基準法施行令第8条の4です。
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- 正式書式
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第8条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000338 - 本サイト収録
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第8条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000338/8_3