建築基準法施行令 第8条の4(受検資格)
- 法第五条の四第三項の政令で定める業務は、次のとおりとする。
- 一建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第二条第七項に規定する構造設計の業務
- 二法第六条第四項若しくは法第十八条第三項若しくは第四項に規定する審査又は法第六条の二第一項の規定による確認のための審査の業務(法第二十条第一項に規定する基準に適合するかどうかの審査の業務を含むものに限る。)
- 三建築物の構造の安全上の観点からする審査の業務(法第六条の三第一項の構造計算適合性判定の業務を除く。)であつて国土交通大臣が同項の構造計算適合性判定の業務と同等以上の知識及び能力を要すると認めたもの
この条文の基本情報
受検資格とは何ですか?
定義受検資格とは、建築基準法施行令第8条の4に定められた規定で、「法第五条の四第三項の政令で定める業務は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法施行令第8条の4(受検資格)は、日本の建築基準法施行令に含まれる条文です。
- 建築基準法施行令第8条の4の条文原文は「法第五条の四第三項の政令で定める業務は、次のとおりとする。」で始まります。
- 建築基準法施行令第8条の4は第二節の二 構造計算適合判定資格者検定に置かれています。
- 建築基準法施行令の公布日は昭和25年11月16日です。
- 建築基準法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法施行令第8条の4の前の条は建築基準法施行令第8条の3です。
- 建築基準法施行令第8条の4の次の条は建築基準法施行令第8条の5です。
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- 正式書式
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第8条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000338 - 本サイト収録
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第8条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000338/8_4