建築基準法施行令 第7条(建築基準適合判定資格者検定委員の定員)
建築基準適合判定資格者検定委員の数は、一級建築基準適合判定資格者検定又は二級建築基準適合判定資格者検定に関する事務のそれぞれにつき、十人以内とする。
この条文の基本情報
建築基準適合判定資格者検定委員の定員とは何ですか?
定義建築基準適合判定資格者検定委員の定員とは、建築基準法施行令第7条に定められた規定で、「建築基準適合判定資格者検定委員の数は、一級建築基準適合判定資格者検定又は二級建築基準適合判定資格者検定に関する事務のそれぞれにつき、十人以内とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法施行令第7条(建築基準適合判定資格者検定委員の定員)は、日本の建築基準法施行令に含まれる条文です。
- 建築基準法施行令第7条の条文原文は「建築基準適合判定資格者検定委員の数は、一級建築基準適合判定資格者検定又は二級建築基準適合判定資格者検定に関する事務のそれぞれにつき、十人以内とする。」で始まります。
- 建築基準法施行令第7条は第二節 建築基準適合判定資格者検定に置かれています。
- 建築基準法施行令の公布日は昭和25年11月16日です。
- 建築基準法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法施行令第7条の前の条は建築基準法施行令第6条です。
- 建築基準法施行令第7条の次の条は建築基準法施行令第8条です。
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- 正式書式
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000338 - 本サイト収録
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000338/7