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建築基準法施行令 第55条(壁の厚さ)

  1. 組積造の壁の厚さ(仕上材料の厚さを含まないものとする。以下この節において同じ。)は、その建築物の階数及びその壁の長さ(前条第二項の壁の長さをいう。以下この節において同じ。)に応じて、それぞれ次の表の数値以上としなければならない。
  2. 2.組積造の各階の壁の厚さは、その階の壁の高さの十五分の一以上としなければならない。
  3. 3.組積造の間仕切壁の壁の厚さは、前二項の規定による壁の厚さより十センチメートル以下を減らすことができる。ただし、二十センチメートル以下としてはならない。
  4. 4.組積造の壁を二重壁とする場合においては、前三項の規定は、そのいずれか一方の壁について適用する。
  5. 5.組積造の各階の壁の厚さは、その上にある壁の厚さより薄くしてはならない。
  6. 6.鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物における組積造の帳壁は、この条の規定の適用については、間仕切壁とみなす。

この条文の基本情報

壁の厚さとは何ですか?

定義壁の厚さとは、建築基準法施行令第55条に定められた規定で、「組積造の壁の厚さ(仕上材料の厚さを含まないものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築基準法施行令第55条(壁の厚さ)は、日本の建築基準法施行令に含まれる条文です。
  2. 建築基準法施行令第55条の条文原文は「組積造の壁の厚さ(仕上材料の厚さを含まないものとする。」で始まります。
  3. 建築基準法施行令第55条は第四節に置かれています。
  4. 建築基準法施行令の公布日は昭和25年11月16日です。
  5. 建築基準法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年11月1日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築基準法施行令第55条の前の条は建築基準法施行令第54条です。
  7. 建築基準法施行令第55条の次の条は建築基準法施行令第56条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第55条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000338
  • 本サイト収録建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年11月1日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000338/55

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