建築基準法施行令 第55条(壁の厚さ)
- 組積造の壁の厚さ(仕上材料の厚さを含まないものとする。以下この節において同じ。)は、その建築物の階数及びその壁の長さ(前条第二項の壁の長さをいう。以下この節において同じ。)に応じて、それぞれ次の表の数値以上としなければならない。
- 2.組積造の各階の壁の厚さは、その階の壁の高さの十五分の一以上としなければならない。
- 3.組積造の間仕切壁の壁の厚さは、前二項の規定による壁の厚さより十センチメートル以下を減らすことができる。ただし、二十センチメートル以下としてはならない。
- 4.組積造の壁を二重壁とする場合においては、前三項の規定は、そのいずれか一方の壁について適用する。
- 5.組積造の各階の壁の厚さは、その上にある壁の厚さより薄くしてはならない。
- 6.鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物における組積造の帳壁は、この条の規定の適用については、間仕切壁とみなす。
この条文の基本情報
壁の厚さとは何ですか?
定義壁の厚さとは、建築基準法施行令第55条に定められた規定で、「組積造の壁の厚さ(仕上材料の厚さを含まないものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法施行令第55条(壁の厚さ)は、日本の建築基準法施行令に含まれる条文です。
- 建築基準法施行令第55条の条文原文は「組積造の壁の厚さ(仕上材料の厚さを含まないものとする。」で始まります。
- 建築基準法施行令第55条は第四節に置かれています。
- 建築基準法施行令の公布日は昭和25年11月16日です。
- 建築基準法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年11月1日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法施行令第55条の前の条は建築基準法施行令第54条です。
- 建築基準法施行令第55条の次の条は建築基準法施行令第56条です。
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- 正式書式
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第55条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000338 - 本サイト収録
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年11月1日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000338/55