建築基準法施行令 第62条(構造耐力上主要な部分等のささえ)
組積造である構造耐力上主要な部分又は構造耐力上主要な部分でない組積造の壁で高さが二メートルをこえるものは、木造の構造部分でささえてはならない。
この条文の基本情報
構造耐力上主要な部分等のささえとは何ですか?
定義構造耐力上主要な部分等のささえとは、建築基準法施行令第62条に定められた規定で、「組積造である構造耐力上主要な部分又は構造耐力上主要な部分でない組積造の壁で高さが二メートルをこえるものは、木造の構造部分でささえてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法施行令第62条(構造耐力上主要な部分等のささえ)は、日本の建築基準法施行令に含まれる条文です。
- 建築基準法施行令第62条の条文原文は「組積造である構造耐力上主要な部分又は構造耐力上主要な部分でない組積造の壁で高さが二メートルをこえるものは、木造の構造部分でささえてはならない。」で始まります。
- 建築基準法施行令第62条は第四節に置かれています。
- 建築基準法施行令の公布日は昭和25年11月16日です。
- 建築基準法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法施行令第62条の前の条は建築基準法施行令第61条です。
- 建築基準法施行令第62条の次の条は建築基準法施行令第62条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第62条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000338 - 本サイト収録
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000338/62